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2017.2.7 「とりあえず配偶者に相続を」は、ただ相続問題を先送りしただけ

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こんにちは。   六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。   私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。   新宿オフィスにて、ご相談を承っております。    

【「とりあえず配偶者に相続を」は、ただ相続問題を先送りしただけ】

  配偶者が、法定相続分の財産を相続した場合、1億6000万円までの財産を相続する場合は、相続税はかかりません。   そのため、一時的に税金を抑えるために、「とりあえずは配偶者に相続させる」という単純な発想に陥る人は多いかと思います。   しかしながら、この配偶者控除は、被相続人から配偶者への財産の水平的な移転になります。   相続の本質は、「異なる世代間への財産の垂直的な移転」です。   配偶者の一次相続では、確かに相続税は大きく下がります。   しかしながら、その配偶者が亡くなった後には、当然ながら、二次相続が発生するのです。   その時に、子供たちに相続税がかかってくるのです。   「とりあえず配偶者へ」は、結局は相続税を二次相続に持ち越しただけにすぎないのです。   骨肉の争いは、えてして二次相続の後に発生するものです。   父親が亡くなっても、母親がいたときは兄弟仲良かったのに、母親が亡くなると兄弟間での財産の取り合いが勃発し、相続人の配偶者などの第三者がその争いに入り込み、どんどん問題が大きくなっていくということは珍しくありません。   配偶者への一次相続にとどまらず、第二次相続まで想定した相続を考えることが大切ですね。     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。   このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。   通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。   弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。   お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。   新宿オフィスにてお待ちしております。    

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