こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
将来の親の相続を心配して子が相続対策を考えることは多いでしょう。
その反面、親自身はまだまだ元気と思っているため、自分が亡くなる時のことを考えることは少なく、
子が考えるような相続対策はなかなか進まないものです。
そうこうしている間に親が認知症になったりすると、もう相続対策は難しくなります。
また、事前に遺言や成年後見制度を利用していても限界があり、
万全の相続対策ができたといえないこともあります。
最近の相続の対策として、
【民事信託】、【家族信託】、【遺言信託】
などの言葉を聞かれることもあると思いますが、
そもそも信託とは、どういうものか。
ご存じない方もたくさんいらっしゃると思います。
今回は、信託とは何かについてお話ししたいと思います。
【信託とはどういうこと?】
財産の所有者である「委託者」が、「受託者」に財産を託し、「受益者」がその財産や利益を得られる仕組みで、
「受託者」が財産の管理や処分などをする制度です。
受託者は、名目上信託財産の所有権を有するが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負います。
【信託が注目されてきた理由】
①社会状況が変化してきた。
●認知症の増加が深刻な現代の日本
超高齢化が進展する日本。
上記でもふれましたが、相続対策がなかなか進まないううちに、認知症などになり、相続対策に望めなくなる場合がとても多く発生しています。
●遺産分割の問題の多様化
社会状況の変化により、従来の法定相続分の考え方や遺言書では、今の複雑な相続の問題に対応できないことが増えた。
②信託法の改正
●規制緩和で個人の財産管理に信託を活用できるようになった
平成19年の法改正で民事信託の活用が容易になった。
③法定相続の問題
●すべて均等に配分しなければならないといっても、特に不動産などの場合、分けられないことが多く、何らかの対策を必要とすることが多くなった
④遺留分制度の問題天
●遺言書の内容が実現されず、相続人間の話し合いに戻されてしまうというケースが多い。
【まとめ】
信託は、もちろん「委託者」の意思能力があるうちに制度を始める必要はありますが、遺言書の作成や生前に財産を処分するなどの行為に比べれば、「信託」は抵抗感が少ないようです。
今後は、信託の仕組みが多様な相続対策や事業継承対策等の相続対策の不可欠のツールになるのではといわれています。
次回は、民事信託を利用した相続について具体的にお話ししたいと思います。
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有していま
す。
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して
相続税申告、登記移転業務も行います。
通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿オフィスにてお待ちしております。
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