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2017.3.8 【家族信託でできること】高齢者・障害者等の財産管理としての信託編

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

前回のコラムの続きになります。

 

【家族信託でできること】

 

 1.遺言代用

 

2.高齢者・障害者等の財産管理としての信託

 

3.資産承継の順番指定

 

4.同族会社の事業承継

 
 

今回は
 

「高齢者・障害者等の財産管理としての信託」

 
についてお話しします。

 

 

【高齢者・障害者等の財産管理としての信託】

 

例えば、父親が元気な間に、財産の名義を長男に移しておきたいが、その財産を自分の利益のために使って欲しい場合に、父親(委託者・受益者)、長男(受託者)にすることで老後の資産管理を安心して長男に任せることが出来ます。

 

 

【家族信託のメリット】

 
これによるメリットは、以下です。
 

1.財産管理

 
万が一父親の意思能力が衰えた場合にも、財産管理に必要な手続きをその都度成年後見人の同意を取る必要が無く、信託の定めに従って、財産管理が継続されること。

 
 

2.贈与税

 
贈与税をかけず、長男に財産管理の権利を移転することができること。
 
 

3.契約修正

 
事情に合わせて、契約を修正していくことが可能。
 
 

4.生前の確認

 
生前に受託者の手腕を委託者が確認することができること。
 
 

5.被害の防止

 
高齢者が詐欺の被害者になる危険を防止することができます。
 
 

6.迅速な対応

 
信託契約の締結と同時に効力が発生するので、財産管理を始めるまでの空白期間が少なく、迅速な対応が可能です。

 

 

認知症や知的障害がある高齢者等の財産管理制度としては、成年後見制度がありますが、そのような状態に至ってはおらず、成年後見制度の利用ができない人で、財産管

理が負担である、あるいは、財産管理が難しいような場合には、とても利用価値があるように思います。

 
 
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

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