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2017.3.9 【家族信託でできること】資産承継の順番指定編

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

前回のコラムの続きになります。

 

【家族信託でできること】

 

 1.遺言代用

 

2.高齢者・障害者等の財産管理としての信託

 

3.資産承継の順番指定

 

4.同族会社の事業承継

 

 

今回は

 

「資産承継の順番指定」

 

についてお話しします。

 

 

【資産承継の順番指定】

 

通常の相続の場合、生前贈与や遺言を利用してある程度の承継者の指定は出来ます。

 

が、一度、贈与・遺贈した財産の次の承継者を指定することはできません。

 

しかしながら、家族信託を利用することにより、事実上において、相続の順番を決めることができるのです。

 

具体例といたしましては

 

 

【例1】

 

「長男」が亡くなった後の受益者を「次男」にすることもできます。

 

 

【例2】

 

子のない者等が、先祖から受け継いだ財産を、

 

まずは配偶者の生活保障に充てて、

 

そのあと、配偶者の死後は自分の兄弟に継承させたい。

 

というような希望をかなえることができます。

 

 

※遺言代用信託は、財産を委託し、受益権を、生存中は自分で、死亡後は妻や子供などへの受益権の取得を指定をすることができます。

 

 

次回のコラムは、

 

4.同族会社の事業承継

についてお話しします。

 

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