こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
前回のコラムの続きになります。
【家族信託でできること】
1.遺言代用
2.高齢者・障害者等の財産管理としての信託
3.資産承継の順番指定
4.同族会社の事業承継
今回は
「同族会社の事業承継」
についてお話しします。
【同族会社の事業承継】
個人営業や農業などでは、相続によって財産が分割されてしまうと、事業の存続が困難になることがあります。
このような場合、有能な後継者に営業財産を信託して、営業を継続させ、営業に携わらない相続人には受益権を与えるという形で事業を存続させることができます。
【事案】
相続人が長男・次男 二人の場合で、同族会社の支配権を長男のみに与え、円滑な事業承継をしたい場合
以下の方法が考えられます。
【方法1】
次男に同族会社株式以外の不動産・金銭等の財産を与える。
⇒兄弟間のバランスがとれなくなる可能性がある。
【方法2】
議決権なき株式を次男に発行する。
⇒株式の内容の変更には全株主の同意が必要となり、大変である。
【方法3】.
家族信託を利用する。
家族信託を利用して、受託者を長男、受益権を長男・次男に各々与えることで、長男は信託の目的に従って株主の権利を行使することができます。
以上のように、「家族信託」を利用すると、今までの相続対策にはない、多くのメリットがあります。
お気軽にご相談下さい。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
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