こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
「我が家の財産は、この家と少しの預貯金だけ。だから、自分が死んだ後は子供が分ければいい。揉めるはずもない」
そのように、のんびりと構えている被相続人(親)の方は、とても多くいらっしゃいます。
ご自身の死後、どのような流れで相続が進むのか、実際はあまりよくご存じない方も多いと思います。
今回のコラムでは亡くなった後の「相続の手続き」についてご説明したいと思います。
【相続の流れ】
<相続スタート>
【相続人の死亡】(死亡届を提出)
・葬式完了
・初七日、四十九日の法要
↓
【3か月以内】(相続放棄:限定承認)
・相続人の確認
↓
【4か月以内】(所得税の準確定申告)
・財産及び債務債務の把握をする
1.遺産分割
2.申告書作成
↓
【10か月以内】(申告・納税)
上記のように、相続がスタートしてから10か月で申告・納税までをする必要があります。
納税義務があるにもかかわらず申告期限を過ぎると、相続税のほかに延滞税や無申告加算税などが課される場合もありますので、十分に気を付けてください。
次回のコラムから、このスケジュールに基づいた手続きの詳細をお話ししたいと思います。
そして、この相続手続きについて理解していただいた上で、
残された相続人が揉めないためにはどうしたらよいか、対策をとられるきっかけになればいいと思います。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
ぜひお気軽にご相談下さい。