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2017.3.28 【相続の開始時の手続きについて】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

前回の続きです。今回は相続開始時の手続きについてお話します。

 

 

【相続の開始時の手続きについて】

 

1.相続の開始(死亡届出書の提出)について

 

相続は、被相続人の死亡と同時に始まります。

 

これを「相続の開始」といいます。

 

人は死亡した時には、死後7日以内に死亡届に死亡診断書を添えて市区町村に届け出をします。

 

原則的には、この死亡診断書に記載されている「死亡日時」が相続開始日となります。

 

相続税の申告及び納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。

 

そのため、この相続開始日は、相続税納付ということにおいて、とても重要な意味を持っています。

 

 

 

2.遺言書の確認

 

相続が開始して、相続人が最初にすることは、被相続人の遺言書の有無の確認です。

 

遺言書は相続においては最優先されます。

 

そのため、遺言書の有無の確認は一番重要な作業です。

 

 

「遺留分」という制度はありますが、被相続人の思いが込められた遺言書の法的効力は強いものです。

 

遺言書がなかったり、不備のある遺言書だったりすると、相続人による遺産分割協議により遺産分割がされることになります。

 

そして、その遺産分割協議に反対する人がいたりすると、そのまま「争族」になりかねません。

 

しっかりとした効力のある遺言書を残すようにしなければ、せっかく残した遺言書も意味をなさなくなってしまいます。

 

くれぐれもお気を付けください。

 

 

 

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

 

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