こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
【相続開始3か月以内にすべき手続きについて】
今回は相続開始して3か月以内にすべき作業である相続方法の決定について、ご説明します。
<相続の手続き>
【相続の開始後3か月以内】
1.相続人の確定
相続をする権利がある人の確定をします。
遺言書がある場合は、遺言書の指示に従って遺産を承継する人を確定します。
遺言書がない場合には、民法が定めた「法定相続人」が相続をすることになります。
「法定相続人」を確定するには戸籍を調査する必要があります。
この戸籍の調査ですが、実はとても大変な作業です。
相続人が配偶者や子などではっきりしている場合は問題ありません。
しかしながら、配偶者も子供もいない場合。
また、被相続人の死後、認知された非摘出子などがいる場合など、想定外のことが発生する場合もあります。
そのような事態が発生した場合、残された相続人に多大なる心労がかかることにもなりまねません。
それを避けるためにも、生前に財産を相続させたい人間を確定してあきらかにしておくことも大切ですね。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
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