こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回は相続開始して4か月以内にすべき作業について、ご説明します。
【相続開始4か月以内にすべき手続きについて】
【準確定申告】
1.準確定申告とは何か?
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をしなければなりません。
しかし、相続の場合では被相続人は年の途中で亡くなられていますので、相続人が1月1日から亡くなった日までに得た所得を計算して、相続開始4ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。
上記のように、被相続人(死亡した方)が亡くなった年の確定申告を相続人が代わりに申告することを「準確定申告」といいます。
2.準確定申告が必要な場合
準確定申告は必要な場合と不要な場合があります。
必要な場合の例は下記のような方です。
①個人事業(自営業)を行っていた人
②給与所得が2,000万円を超えている人
③給与から所得税を源泉徴収をしていなかった人
④不動産などの資産を売却した人
⑤2カ所以上の会社から、給与をもらっていた人
⑥医療費として高額な支払いをしていて医療費控除が受けられる人
⑦同族会社の役員等で、会社から貸付金利子や賃借料を受取っていた人
準確定申告は、相続開始から4カ月以内に現金で納税しなければなりません。
相続財産に十分な預金等があれば問題ありませんが、不動産や株式など換価に時間がかかる場合は相続人が準備する必要も出てきます。
相続人が困らないよう、相続の対策は、ぜひ生前に計画をもってされることをお勧めいたします。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
ぜひお気軽にご相談下さい。