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2017.4.25 【分けられない相続財産はもめる原因になりやすい!(財産が自宅だけの場合)】  

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

今回のコラムテーマは、

【分けられない相続財産はもめる原因になりやすい!】

 

「財産らしい財産は自宅だけだから、対策はいらない」とお考えの方も多いようですが。。。。

 

生前対策=相続税対策

 

ではありません。

 

実は、「財産らしい財産は自宅だけ」だからこそ、もめる場合が多いのです。

 

分けられない財産、分けにくい財産の代表格が、この不動産なのです。

 

 

例)

 

法定相続分通りに相続させるという内容の遺言を残して父親が亡くなりました。

 

母親はもうすでに亡くなっています。

 

「兄弟二人で仲良く家を守っていってほしい」

 

このような想いから書いた遺言でした。

 

相続財産は4000万円と評価された自宅と200万円の預貯金のみでした。

 

残された二人の兄弟は、とても仲が良かったので父の遺言通りに遺産分割することにしました。

 

 

しかし実際遺産分割協議が始まると。。。。。

 

 

預貯金は兄弟で二等分できますが、不動産は分けられないのです。

 

片方が4000万円の家をもらって、片方が200万円の貯金では、平等ではありません。

 

結果、父親の生前は仲良かったはずの兄弟がもめてしまうことになったのです。

 

 

 

 

「財産らしい財産は自宅だけ」の場合、相続財産の大部分が単一の不動産です。

 

相続人が法定相続分で円満に共有してくれれば問題はありません。

 

しかし、代償金を巡って相続紛争に発展し、結局、不動産を売却して金銭で分割するしか手段がなくなることもありえます。

 

 

相続対策には、紛争を避ける視点と税金の問題、不動産の処理など、様々な問題点を総合的に考えられる当事務所にご相談ください。

 

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