こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回のコラムテーマは
【分けられない相続財産はもめる原因になりやすい!(評価額で揉める)】
不動産は分けられない。
前回のコラムの中の例を用いてお話しします。
例)
法定相続分通りに相続させるという内容の遺言を残して父親が亡くなりました。
母親はもうすでに亡くなっています。
「兄弟二人で仲良く家を守っていってほしい」
このような想いから書いた遺言でした。
相続財産は4000万円と評価された自宅と200万円の預貯金のみでした。
残された二人の兄弟は、とても仲が良かったので父の遺言通りに遺産分割することにしました。
兄弟間で話し合い、預金は100万円づつ、不動産は兄が相続し、その不動産の半分の額を、弟に代償金として支払うことになりました。
しかし、今度はこの不動産の評価の額で揉めることになりました。
兄が出した不動産の評価額と弟が出した評価額が違ったのです。
このような混乱は不動産の評価基準が一つではないために生じます。
相続においては、不動産の評価基準として、主として「時価」と「路線価」があります。
相続税の計算は、不動産は路線価により評価され、相続開始時(被相続人の死亡日)が基準になります。
一方、遺産分割においては相続開始時ではなく、遺産分割時を基準とし、その評価は「時価」となります。
「時価」とは、市場価格のことを言います。
不動産の評価は、遺産分割の中でもとても重要な協議事項です。
ご注意ください。
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