こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回のコラムテーマは、
【嫡出子と非嫡出子】
「平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。」
民法の改正の概要は、以下になります。
- 【1】法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。
- 【2】改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
(注)「嫡出でない子」(非摘出子)とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
つまり、今回の法改正によって,婚姻関係外の子供も、婚姻関係内の子供と同様の権利を得ることができるようになったということです。
例えば,
死亡したAに配偶者B,嫡出子C,嫡出でない子Eがあり,相続財産の価額が1200万円の場合の法定相続分に従った各相続人の相続財産取得額は次のようになります。(法務省HPより引用)
上記のように、改正後は、嫡出子の相続分の割合が変わります。
ただし、非嫡出子は、正式に認知されてなければ相続の権利がありません。
つまり、非嫡出子の身分関係の安定のためには、親の認知が必要です。
万一認知をしてくれない場合などは、強制認知という方法もあり、
家庭裁判所で認めてもらえる場合もあります。
今回のコラムでお話ししました通り、
非嫡出子は相続に関して嫡出子と同等の権利を持っています。