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2017.6.5 【法定相続分=もらえる権利ではない】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

今回のコラムテーマは、

【法定相続分=もらえる権利ではない】

についてです。

 

身内が亡くなってしまった場合、

「私は相続財産をどれくらいの割合でもらえるのでしょうか?」

そのようなご質問を多く受けます。

 

相続人が一人であれば、その財産はすべてその人ひとりに承継されることになりますが、
相続人が複数の場合は、自分の権利についてお知りになりたいのは当然のことでしょう。

 

遺産相続においては,被相続人の有していた一切の権利義務(相続財産)は,
相続人等に分配されることになります。

 

この遺産の分配割合のことを「相続分」といいます。

 

そして、この「相続分」を、自分がもらえる権利だと思われているかたが多いようです。

 

  【相続分について】

 

相続分には、以下の区分があります。

1.法定相続分

2.指定相続分

 

指定相続分は、遺言によって指定された相続分のことです。

勘違いが多いのは、1の法定相続分についてです。

 

 

【法定相続分】

 

法定相続分とは、民法第900条が定めている遺産の分け方です。

 

(第900条)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記条文の通り、
法定相続分とは、民法に基づいて認められる原則的な相続分のことです。

 

しかしながら、注意していただきたいこと。

 

それは、法定相続分がもらえる権利ではないということです。

 

「遺言がなければ必ず法定相続分で分けるか?」

というと、そうではなく

話し合い(遺産分割協議)で自由に分け方を決められます。

 

法定相続分とは、必ず分けなければならない義務、必ずもらえる権利ではなく、

あくまでも「遺産を分ける目安」です。

 

そして分ける目安である法定相続分についてしっかりと理解されたうえで、臨むか、理解しないで臨むか(後で知る場合も含めて)で、感情の上でも手続きの上でも、結果が変わってくることがあると思います。

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

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