こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
前回のコラムで、【空き家放置がもたらすリスクについて】お話し致しましたが、
では、この空き家の所有権を相続放棄した場合はどうなるのでしょうか。
管理義務や責任を免れることができるのでしょうか?
相続放棄さえしてしまえば、相続財産の権利も義務も何も負わない。
そのように思われる方も多いと思います。
しかしながら、実は相続放棄をしたから被相続人の相続財産から発生する問題について完全に責任を免れられるわけではありません。
これは民法940条という法律が関わってきます。
【民法第940条】
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
この条文を見る限り、相続放棄をしても、次に相続する者が管理を始めるまでは、管理責任があるということになります。
そして、相続放棄後に管理責任が問題となるのは、古い家屋(空き家)の場合が多いのです。
もしどうしても、管理を継続したくない場合は、裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行い、その管理人に相続財産を引き継ぐという方法もあります。
但し、選任申立て費用の負担は生じますのでご注意ください。
相続放棄につきましては、とても専門性を有する分野です。
当事務所は、相続案件を数多く取り扱っております。
お悩み事は当事務所まで一度ご相談ください。
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿オフィスにてお待ちしております。