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2017.7.10 【空き家対策特別措置法について】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

空き家問題について連載でコラムを書いております。

 

今回は、平成27年5月に施行された、空き家対策特別措置法についてお話しします。

 

 

【空き家対策特別措置法について】

 

施行当初は、ニュースなどで大きく取り上げられていました。

 

何となく聞いた覚えがある方もいらっしゃると思います。

 

ですが、実はその内容をしっかりと把握されている方は少ないのではないでしょうか。

 

実はこの内容、空き家を持っている方には、無関係ではいられないとても重要な法律なのです。

 

※参考:空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)の概要(国土交通省)

 

 

 

【対象となる空き家】

 

対象となる空き家は、以下の状態である空き家です。

 

1.保安上危険となる恐れのある状態

(倒壊の危険がある状態)

2.衛生上有害となる恐れのある状態

(ごみの放置や不法投棄が原因で臭気等が発生している状態)

3.景観をそこなっている状態

(草木が生い茂って建物が見えないような状態)

4.周辺の生活環境の保全が保たれない状態

(周囲に草木などがはみ出していたり、不特定の者が簡単に侵入できる状態)

 

 

 

【重要なポイント】

 

そして、このような空き家を持っている方にとって、何が重要かというと、

以下の4点が挙げられるでしょう。

 

1.市町村による空き家への立ち入り調査が可能になる

2. 空き家所有者の把握のために固定資産税情報の利用が可能になる

3. 特定空き家に対する助言・指導・勧告・命令・代執行が可能になる

4. 「特定空き家+勧告」で空き家にも適用されていた税制優遇措置が除外になる

 

つまり、行政が、自らの権限で対象となる空き家を調査し、措置をとることができるようになったというわけです。

 

そして、措置は、

助言、指導 → 勧告 → 命令 → 代執行

という流れで徐々に厳しくなります。

 

勧告の段階で、固定資産税の住宅用地の特例から除外されます。

 

そして、代執行された場合の費用は、所有者から徴収されます。

 

 

 

【行政による措置の実施状況】

 

国土交通省の発表によると、2016年10月1日時点において、

 

指導・助言を行った件数は5,009件・勧告は137件・命令は7件、代執行は4件、略式代執行は18件となっています。

 

空家への対策計画や対策を行う協議会の設置が、まだ全体の1割程度しか進んでいないようですが、

徐々にこの件数は今後増加していくでしょう。

 

以下は国土交通省による空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況についての表です。

 

 

 

 

国土交通省の調査資料を参考になさってください。

 

http://www.mlit.go.jp/common/001157388.pdf

 

実際に勧告等が行われた市町村や協議会が設置済みの市町村、協議会を設置予定の市町村を確認することができます。

 

空家をお持ちの方は、ぜひ確認してみてください。

 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。

通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

新宿オフィスにてお待ちしております。

 

 

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