こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回のテーマは、二世帯住宅です。
二世帯住宅はメリットなのでしょうか?
デメリットなのでしょうか?
【メリット】二世帯住宅にすると絶税対策になる!
土地の評価額を最大80%減少させることができる制度を『小規模宅地等の特例』と呼びます。
(※『小規模宅地などの特例』の概要)
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するという特例。
例えば1億円の評価の宅地が、2000万円で税金計算されるという特例ですので、被相続人にとっては、とてもありがたい制度です。
2015年からは、玄関が別々にあるような完全二世帯の住宅でもこの特例が認められるようになりました。
そのため、二世帯住宅にすると子供と住むという老後の安心感だけでなく、大きな節税にもなるようになりました。
そして、この特例は、相続人が途中から老人ホーム等に入所した場合でも、自宅を賃貸にしていなければ、認められます。
そのため、二世帯住宅にすることはとても大きなメリットと考えられる方も多いと思います。
【デメリット】二世帯住宅は争族の要因に?!
二世帯住宅にするメリットは、上記のように大きいかもしれません。
しかしながら、デメリットもあることも見過ごせません。
相続人が複数の場合、二世帯住宅は、相続で揉める原因にもなりえます。
以前の私のコラムでもお話ししましたが、
※第63回コラム【分けられない相続財産はもめる原因になりやすい!(財産が自宅だけの場合)】
同居する人は親の土地や建物に住み、将来、その不動産を相続する権利を得ます。
そのため、財産の大部分が自宅という場合は、同居する子ども一人だけ遺産分割の割合が高くなり、他の相続人は相続するものがなくなるという不平等な遺産分割になってしまうためです。
同居する子どもが親の老後の面倒を見たとしても、ほかの相続人は相続と介護は別物だという可能性もあります。
このことから、家族内のトラブルのもとになりかねません。
【まとめ】
上記のように、二世帯住宅というものはメリットもある反面、デメリットも持ち合わせていること十分念頭に置く必要があります。
後日争いがおきないためにも、ほかの相続人にも渡せる預貯金を残したり、生命保険に入っておくなどして事前の相続対策をすることも大切だと思います。
また、遺言で財産の分け方等を示しておくことも争いを避けることにもつながるでしょう。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿オフィスにてお待ちしております。