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2017.8.21 【安易な生前贈与は失敗する!?】(暦歴課税制度について)

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

 

相続対策としてよく利用されるのが生前贈与でしょう。

 

しかしながら、その方法によっては、節税効果がなかったり、また被相続人の老後の生活に支障が出たりなど、後々、後悔してしまう結果になる場合もあります。

 

 

贈与税の課税方式は下記の二つあります。

 

1.暦年課税制度

2.相続時精算課税制度

 

選び方を間違えると大変なことになります。

 

 

この2つの課税方式について、2回に分けて、失敗例なども触れながれご説明させていただきます。

 

今回は1の「暦歴課税制度」についてです。

 

 

 

【暦年課税制度とは】

 

一般的な暦年課税制度では、贈与を受ける人1人につき年間110万円の基礎控除があります。

そのため、相続税対策として被相続人の生前に、110万円やそれを少し超える額を毎年、子供など相続人に贈与して資産を移すことがよく行われています。

 

 

 

【生前贈与の失敗例】

 

例)Aさんの場合(長女、長男への生前贈与)

 

10年間に渡り、子供たちには知らせずに、長男と長女名義の口座に毎年110万円づつ振込をしてきた。

 

しかし、相続が発生すると、税務署から贈与を否認され、全額相続税の対象となってしまった。

 

 

 

上記の場合、なぜ税務署に否認されてしまったのでしょうか?

 

これは、長男と長女名義の口座を通帳と印鑑ごとAさんが管理し、子供たちが自由に使えないようになっていたことが原因でした。

 

名義が子供のものであっても、資金の負担や口座の管理は、Aさん本人が実質的に行っており、この口座はAさんの口座だと認定されてしまったのです。

 

そのような理由で、相続の対象と認定されてしまうことがあるのです。

 

 

 

【生前贈与する場合の注意点】

 

上記の失敗例のようにせっかく生前に相続対策を行ったにも関わらず、全くの効果が出ない場合があります。

 

注意点を述べたいと思います。

 

 

1.口座の扱いに注意!

 

「名義預金」(通帳の名義と管理者が違う預金)かどうかの判断は以下の基準でされます。

 

  • 預金の管理・運用を行っていたのはだれか

 

  • 名義人が贈与を受けていた事実を知っているか

 

  • 名義人の住所と金融機関登録の住所は同一か

 

上記の判断を受けないような形で口座の管理をなさってください。

 

 

2.生前贈与のし過ぎに注意!

 

生前贈与は、「暦歴贈与」の110万円の基礎控除のほかにも、いくつか利用できる特例があります。

 

  • マイホーム取得のための贈与

 

  • 教育資金の一括贈与

 

  • 育て資金の一括贈与等

 

 

しかしながら、日本人の平均寿命は女性90歳、男性80歳を超えていますので、生前贈与のし過ぎで、自身の老後の生活が大変になるというケースも実際に起こっています。

 

そのようにならないためにも、生前贈与のし過ぎには気を付けてください。

 

 

次回は、相続時精算課税制度についてお話しします。

 

 

 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。

通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

新宿オフィスにてお待ちしております。

 

 

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