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2017.9.4 【預貯金は遺産分割の対象となる】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

【預貯金は遺産分割の対象となる】

 

今回は、2016年12月19日に下された最高裁の判決について、お話ししたいと思います。

 

 

相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預貯金が含まれるかどうかが争われた審判の決定で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日、

「預貯金は遺産分割の対象となる」との初判断を示した。

話し合いや調停では預貯金を含めて分配を決めるのが原則で、実務に沿ってこれまでの判例を見直した。

過去の判例は、相続人全員の同意がなければ預貯金を遺産分割の対象とできず、不動産や株式といった他の財産とは関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けると考えてきた。

最近では2004年の最高裁判決が「預貯金は法定相続分に応じて当然に分割される」としていた。

 

(日本経済新聞記事引用)

 

 

 

 

最高裁大法廷は、2016年12月19日に、「預貯金は遺産分割の対象になる」という遺産分割に関する重要な判決を下しました。

 

従前の預貯金は遺産分割の対象とならないとした判例を変更したのです。

 

 

 

 

 

【事件の概要】

 

この事件の概要は下記になります。

 

被相続人の遺産である約3800万円の預金を、別の相続人が受けた生前贈与と合わせて遺産分割するように求め、裁判所に提訴した事案。
生前に相続人の1人が5000万円以上の生前贈与を受けていたので、相続分(民法900条4号)に従い、預金を均等に分けるのは不公平であるとしてもう1人の相続人が遺産分割に預金が含まれるかの判断を求め、裁判所に訴えを提起しました。

 

 

 

 

【この判決の結果、何が変わるのか】

 

この最高裁の判決に今後下記のような変化が起こります。

 

 

1.金融機関の対応が変わる

 

預貯金が遺産分割対象となると、金融機関の実務として、各相続人からの法定相続分に基づく払い戻しについて、今度応じることができなくなることが予想されます。
その結果、遺産分割終了まで預貯金が凍結されてしまうことが考えられます。

 

 

 

2.遺産分割の結果が変わる

 

預貯金が遺産分割の対象となることにより、相続人間の公平に近づいたと言えます。

 

 

 

3.遺産分割が長引く可能性がある

 

遺産分割の結果が変わることから、これまでも遺産分割調停が長引く可能性もあります。

従前、相続人全員の同意があったときのみ、預貯金を遺産分割の対象とすることができたのが、今後は、相続人の同意の有無に関わらず、遺産分割の対象となります。

遺産分割の対象が広がることから、相続人間の公平な遺産分割になる反面、
従前は、各相続人が法定相続分に応じて金融機関から払戻しを受け、相続が終了していたケースにも、今後は、遺産分割手続が必要となり、結果遺産分割が長引く可能性があります。

 

 

 

 

【まとめ】

 

今回の最高裁の判決により、相続人間で公平な遺産分割を行うための選択肢が増えたという望ましいことではありますが、上記でお話ししましたように、従前よりも手間がかかる可能性も否めません。

 

預貯金について、早期に現金化をするためには、遺言書を作成し、遺言執行として受け取る、または遺言代用信託、生命保険契約など、事前の対策が、今まで以上に必要になります。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。

 

 

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