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2017.9.11 【40年ぶりの相続ルール改正!?】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

民法の相続規定が約40年ぶりに改正されるようですね。

 

改正が検討されている主な項目は下記です。

 

項目1】相続関係

 

①配偶者の居住権の保護

  1. 短期居住権の新設(遺産分割終了時まで)
  2. 長期居住権の新設(終身・一定期間))

 

 

②配偶者の相続分の見直し

配偶者の貢献に応じた遺産分割の実現

 

 

③遺留分制度の見直し

 

 

④寄与分制度の見直し

現在は相続人のみ認められている寄与分の制度ですが、相続人以外が金銭の支払を請求できるようになる

 

 

 

【項目2】遺言関係

 

①自筆証書遺言の方式緩和

すべて本人の手書きで書く必要がある(民法968Ⅰ)が、遺贈等の対象となる財産の特定に関する事項(不動産や預貯金の表示)は手書きでなくてもよいとする

 

②加除訂正の方式について

変更箇所に「署名及び押印」が必要とされている点(民法968Ⅰ)を改め、署名のみで足りるものとする

 

 

③自筆証書遺言を公的機関で保管してもらう制度の新設

 

 

(日経新聞)
http://style.nikkei.com/article-image?ad=DSXMZO9676742001022016NZBP01&ng=DGXMZO96767390R00C16A2NZBP00

 

 

 

【まとめ】

 

今回の改正の主な項目は、いずれも、どこの家庭でも起こりうる問題が絡んでいますね。

 

相続関係については、「配偶者の権利を多くする」

遺言関係については、「自筆証書遺言を書きやすくして利用を増やす」

というものですね。

 

高齢化社会の進行で相続をめぐるトラブルが増加傾向にあり、

国民の意識や実情に即して相続法制を見直す必要があるということからの改正ということなのでしょう。

 

そのような改正が実現されるのか今後も注目していきたいところですね。

 

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