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2017.9.25 【手続きを簡略化 新制度、5月下旬スタート】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

法務省は、不動産や預金などの遺産相続の手続きを簡略化する新制度「法定相続情報証明制度」を創設すると発表し、平成29年度5月から運用を開始する予定だと発表しました。

 

今回のコラムでは、この「法定相続情報証明制度」についてお話しします。

 

 

 

 

【「法定相続情報証明制度」とは】

 

以下毎日新聞記事抜粋して記載します。

 

戸籍などの必要書類を法務局に提出して確認を受ければ、被相続人と相続人全員の氏名や生年月日、続き柄などの情報の証明書が無料で発行される。

 

これまでは相続対象の不動産や預金を管轄する各地の法務局や金融機関に必要書類を個別に提出しなければならなかったが、新制度スタート後は、発行される証明書1通で済ますことができるようになる。

 

不動産相続手続きの負担が軽減されることから、法務省は所有者不明の土地や空き家の減少にもつなげたい考えだ。

 

現状では、親や配偶者が死亡した場合、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係書類と相続人全員の現在の戸籍書類を一式そろえ、各法務局や金融機関の窓口に同様の書類を個別に提出しなければならない。

 

法務局など申請を受ける側も相続人であるかどうか、その都度、確認をする必要がある。

 

しかし、新制度では、相続人の1人が被相続人の氏名や最後の住所と死亡年月日、相続人全員の氏名や続き柄などを記した一覧図を作成し、被相続人の戸籍関係書類や相続人全員の戸籍書類と一緒に法務局に提出すれば済む。

 

法務局は提出書類を確認し、認証文付き一覧図の写しを交付する。

 

それ以降の各法務局や金融機関での手続きは、この写しで足りることになり、手続きの迅速化が期待される。

 

同省の担当者は「新制度で手続きがスムーズになれば、相続登記の申請を促しやすい。

 

登記が行われていない所有者不明の土地などを減らすことにもつながるのではないか」と話している。

 

 

 

【なぜ導入されたのか】

 

現行制度では、被相続人の預金の払い戻しや不動産の相続登記を行う際には、被相続人の戸籍関係書類等が必要になります。

 

相続人も、これを受け取る銀行等・法務局側でも、それぞれに多大な事務負担を負っています。

 

この事務負担の煩雑さを解消するために、法定相続情報証明制度を設けることで、

相続登記の促進を図っていこうというのが導入された理由でしょう。

 

 

 

【まとめ】

 

法定相続情報証明書は、法務局だけでなく、民間の銀行や証券会社、生命保険会社等に対して幅広く活用されることが想定されていますが、今の現状では、民間企業が戸籍関係書類等に代えてこの写しを採用するかどうかはあくまでも任意とされている模様です。

 

新制度の下では、被相続人の戸籍関係書類等は法務局への提出用として一度入手するだけで良く、もしこの制度が民間も含めて一般的に広く普及されればとても手続きが楽になることでしょう。

 

 

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