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2017.10.10 【離婚後の相続について】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

日本の離婚率の推移は年々増加傾向にあります。

 

現在では結婚した3組に1組は離婚しているという計算もなされています。

 

 

さて、皆さまは、離婚をした後の遺産相続について、どのように行われるかご存知でしょうか?

 

意外と知られていないように思います。

 

 

 

本日は、この離婚後の相続についてお話しさせていただきます。

 

 

 

 

【離婚した配偶者は相続人になれるのか?】

 

 

民法上、配偶者は、常に相続人となりますが、これには、婚姻関係が必要です。

 

 

そのため、事実婚の場合、どんなに周囲から夫婦のようにみられる関係であっても、相続人になることはできません。

 

 

亡くなられた方(被相続人)の財産を一切相続することができません。

 

 

また、相続が発生した時、離婚していた場合は、当然、相続発生時点に婚姻関係に無いため、相続人にはなりません。

 

 

 

 

 

【離婚後でも夫婦間の子は常に相続人】

 

 

離婚した後でも、相続人となれるのは、夫婦の間の子供だけです。

 

 

離婚した後でも、常に第一順位の相続人の立場になります。

 

 

  • ◆離婚後、相手方が親権・監護権等を有し、被相続人と同居していなかった場合、または連絡が途絶えていた場合でも、夫婦間の子は、常に相続人です。

 

  • ◆離婚後に再婚した場合でも、実の両親の財産を相続できます。

 

  • ◆再婚後の配偶者との間に子供が生まれても相続権は残ります。


 

 

 

 

 

【再婚相手の連れ子の相続権は?】

 

 

再婚相手は、入籍さえすれば相続人となります。

 

 

しかし、再婚相手が連れてきた子供は、血がつながっていない場合は、配偶者と入籍しただけでは、連れ子は相続人にはなれません。

 

 

連れ子に相続させるには、養子縁組をする必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】

 

 

離婚したあとの相続に関係する問題の多くは、子供がいた場合に起こります。

 

 

争い事を少しでも避けるためにも、このような子供がいるような場合には、遺言書の用意をしておくのがいいと思います。

 

 

 

 

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

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