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2017.10.17 【法定相続人が誰もいない場合は?】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

近年、生涯未婚という人が増加しています。

 

 

「生涯未婚率(50歳で一度も結婚したことのない人の割合)は15年時点で男性が23.37%、女性は14.6%と過去最高を更新しました。

 

男性のほぼ4人に1人、女性は7人に1人という割合で、子供どころか配偶者もなく、法定相続人がいない人が今後もますます増えることが予想されます。」

 

(参考:国立社会保障・人口問題研究所の調査)

 

 

 

上記の統計からもわかるよう、生涯未婚者が増えたために、亡くなってからの財産を引き継ぐ人がおらす、遺産が宙に浮いてしまうケースが増えているようです。

 

 

 

先日の日本経済新聞の記事でも取り上げられていましたね。

 

 

 

「亡くなった人の遺産を国が「相続」するケースが増えている。

相続案件が増える一方で、未婚率上昇や高齢化で受け取り手がいないケースが増えている。

遺産が国庫納付される金額は年間400億円とこの10年で2.5倍に拡大。

国の相続額はさらに膨らみそうで、政府内には「隠し財源」として国の相続財産に注目する向きもある。

(中略)

 法定相続人がいない人の資産が国庫に帰属した額は2015年度に420億円を数えた。

高齢化で相続人が亡くなるなどする場合が多く、05年度と比べ2.5倍に増えた。

これ以外に土地・建物として不動産のまま国庫に帰属する分も数千万円(台帳価格)ある。」

 

(日本経済新聞2017年5月16日記事抜粋)

 

 

 

 

 

 

【財産を相続する人がいない場合は?】

 

 

自分の財産を継いでくれる身内が誰もいない場合、遺産はどうなるのでしょうか?

 

 

法定相続人とは、配偶者、子供、孫、親、祖父母、兄弟姉妹(死亡している場合は甥、姪)を指します。

 

 

この法定相続人が誰もいない場合、「相続人不存在」の状態になります。

 

 

これは相続人全員が相続放棄をしたり、相続人が相続欠格・推定相続人の排除により相続資格を失っている場合も含みます。

 

 

この場合、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。(通常は地域の弁護士が担当します。)

 

 

そして、相続人不存在の状態が確認されると、上記の記事のように、遺された財産は最終的に国庫に帰属することとなります。

 

 

 

 

 

【まとめ】

 

相続人もおらず、遺言書もなければ、残された周囲の人は、遺産をどのように扱っていいのか困ってしまうでしょう。

 

 

そして、遺産は最終的に国のものになってしまいます。

 

 

遺言書を書くことによって、お世話になった人や、財産を贈与したい人に遺産を遺すことができます。

 

 

また、地方公共団体や福祉・環境問題などに取り組んでいるNPO法人に遺産を寄付することも可能です。

 

 

 

 

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

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