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2017.10.24 【家庭裁判所において解決を】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

遺産分割協議がまとまらず、調停や審判に至るケースは、年1万5千件にも及ぶそうです。

 

今回のコラムでは、遺産分割協議がまとまらなかった時の流れについてお話しします。

 

 

 

家庭内でもめ事が起きたとき、家庭裁判所において解決を図る制度が2つあります。

 

 

「調停」「審判」です。

 

 

 

 

 

 

【調停とは?】

 

調停とは調停委員が中立的な立場の第三者となって相続人の話し合いを仲立ちし、各相続人の納得のいく分割案をまとめるためにサポートしてくれる制度です。

 

 

調停委員は、弁護士や、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。

 

 

具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人で弁護士・医師・大学教授・公認会計士・不動産鑑定士・建築士などの専門家、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など社会の各分野から選ばれています。

 

 

住所地を管轄する裁判所に申し立てを行うことによって開始されます。

 

 

調停の申立書の提出する際、被相続人と相続人全員の戸籍謄本を揃え相続利害関係人の身分関係を明らかにしたり、相続財産のすべてを明らかにする必要があります。

 

 

 

 

【審判とは?】

 

 

審判とは、家庭裁判所が職権に基づいて遺産分割の内容を決める手続きのことです。

 

 

審判で遺産分割の解決を行うということは、問題点(寄与分の判定や特別受益の存否、財産の評価額など)を

裁判所による判断が示されるということです。

 

 

調停がまとまらなかった場合に、最終的に審判によって決着がつけられるという流れになります。

 

 

 

 

 

【まとめ】

 

 

相続は、まとまらなかった場合は、

 

遺産分割協議   ➡     調停   ➡     審判

 

の流れで、決着がつけられます。

 

 

しかしながら、審判の場合は、裁判所により、強制的な解決案が提示されることであり、その結果、不動産なら競売にかけられたり等、相続人らが結果として、大きな損を被ることもありえます。

 

 

身内の争いは、精神的にも金銭的にも大きなダメージを受ける可能性が高いです。

 

 

万一、それでも争うという場合は、それなりの覚悟が必要です。

 

 

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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