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2017.11.14 【所有者不明の土地、公的利用へ新制度着手 道路や公園に】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

 

【所有者不明の土地、公的利用へ新制度着手 道路や公園に】

 

 

6月1日の朝日新聞に、このような見出しの記事が出ていました。

 

(以下記事掲載)
「政府は、相続登記されないまま所有者が分からなくなっている土地を、公的な事業に利用できるようにする制度づくりに着手した。
『資産価値がない』などの理由で放置される不動産が増え、防災や都市計画の妨げになるケースが出てきているためだ。
 安倍政権が近くまとめる「骨太の方針」に盛り込む。来年の通常国会への関連法案提出に向け、国土交通省や法務省が具体的な検討を進める。
 不動産登記簿に相続登記がされないままの土地について、道路や公園の整備、再開発事業といった公的な目的のためなら、所有権をそのままにして利用できる仕組みをつくる。地方自治体が土地の「利用権」を設定できるようにすることなどを検討する。
 道路などができた後に所有者が現れた場合に金銭補償をどうするのか、利用権の期間や公共目的の範囲をどう設定するのか、といった課題についても今後、詰めていく。
 行政が、公共事業などを進める…」

 

私のコラムでも「空き家問題」については連載でお話ししてまいりましたが、空き家になる原因でもある所有者不明の不動産の増加は、少子高齢化が進む中で、深刻な社会問題になっています。

 

 

 

 

 

【どうして、このような所有者不明の土地が出てしまうのか?】

 

所有者不明不動産になってしまう大きな原因は、土地の所有者が相続登記をせずに、被相続人名義のまま放置しているケースです。

 

少子高齢化社会に入り、遺族らが相続したがらないような相続不動産の相続事案が増えたことにより、登記せず所有者不明の不動産が増えたのですことが原因の一つです。

 

国交省によると、日本の人口は過去120年で3倍に増え、今後120年で3分の1に縮小するともいわれています。

 

少子高齢化が進むことで、更に所有者不明の不動産は増えるでしょう。

 

現況では、相続登記には、法的な登記義務はありません。

 

しかしながら、相続未登記のまま放置されていると、その不動産の売買をしようという時点で、土地の権利関係が複雑になりすぎて、売買を成立させられなかったという事例もあるようです。

 

 

 

 

【まとめ】

 

少子高齢化社会では土地需要の絶対量は減少し、行政等の目の行き届かない利用されていない土地がますます増加していくでしょう。

 

東京財団のアンケートでは、87%の770自治体が、相続未登記は今後も増えるだろうと予測しているようでう。

 

今回の政府が所有者不明で有効活用できていない土地を減らすため、不動産の相続登記を徹底し、公的利用に積極的に乗り出すことで、荒れ放題だった土地の開発が一気に進むかもしれませんね。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。

 

 

 

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