こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
前回のコラムでもご説明いたしましたが、
相続税は、基礎控除額の枠が大きいので、相続税を支払う人は、一部の人で、全員ではありません。
自身の相続で税金がかかるのか、相続税の申告が必要かどうか。
この相続税の計算方法の基本を、本日はご説明したいと思います。
【相続税の簡単な計算方法について】
相続税を計算は、下記のような手順でされます。
1. 相続財産の総額計算
↓
2. 基礎控除額の計算
↓
3.相続税の総額計算
↓
4.実際の財産取得割合に応じた各相続人の負担額を計算
では、一つづつ説明していきましょう。
【1. 相続財産の総額計算】
まず初めに、相続財産の総額の計算をします。
相続人の土地や現預金、株式、生命保険等すべての財産を集計します。
その額から、葬儀費用や借入金などの債務を控除した額を算出します。
【2.基礎控除額の計算】
相続が発生しても、すべての人が相続税を支払うわけではありません。
相続税には、基礎控除という税金がかからない控除の枠が大きいからです。
そのため、相続財産の総額を計算した後には、基礎控除の額を計算します。
相続税の基礎控除 = 3000万円+法定相続人の人数×600万円
この計算をすることで、
「基礎控除額以上の財産があるのかどうか」。
を確認します。
例えば、夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人の場合は、
3000万円+600万円×3 = 4800万円
4800万円までの財産であれば、相続税がかかりません。
4800万円を超えていた場合は、次の手順に進みます。
【3. 相続税の総額計算】
相続財産の総額は、法定相続人が法定相続分通りに遺産を取得したものとして算出し、各相続人の相続税額を合計してます。
これは、遺産分割の方法により、相続税の額が変動すると、不当な遺産分割協議が発生する恐れがあり、これ防ぐために、一旦、法定相続分通りに相続したものと考えて相続税の総額を計算するという目的があります。
【4. 実際の財産取得割合に応じた各相続人の負担額を計算】
最後に実際の財産取得割合に応じた各相続人の相続税額を計算します。
遺産が現金だけでないケースも多くあり、法定相続分通りに分けるのは難しいことです。
そのために、一旦、相続税の総額を出した後に割合に応じた計算をするという流れで、相続税の計算をします。
【まとめ】
第1、第2の手順を踏み計算をした時点で、自身の相続において、相続税の申告が必要かどうかがわかります。
相続財産の総額が、基礎控除額以内であれば、申告の必要はありません。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
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