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2017.11.29 【遺産にもいろいろある】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

一般的には、「遺産」というと、不動産、株式や現金というものを思いうかべると思います。

 

遺産には実にたくさんの種類があります。

 

そして、場合によっては遺産として認められるものもありますし、遺産とは認められないもの(非遺産)もあります。

 

今回は、遺産にはどのようなものがあるのか、上げてみたいと思います。

 

 

 

 

【遺産】

通常遺産として認められるものです。

 

土地・建物・借地権・借家権
債権・預金・株式・出資金
美術品・骨董品・動産・現金・自動車・電話加入権
農機具・果樹・立木

 

 

商標権・特許権・実用新案権・著作権
漁業権・鉱業権・採石権・祖鉱権・慰謝料請求権
債務・連帯債務・保証債務・連帯保証債務

 

 

 

 

 

【場合により遺産として認められる】

 

社員権(合資会社・合名会社の社員権は非遺産、有限会社は遺産)

 

財産分与請求権(一身専属権ゆえに非遺産とするのが多数説)

 

ゴルフ会員権

 

 

 

 

【非遺産】

 

入会権・入漁権・遺族年金・遺族扶助料・扶養請求権
身元保証債務・信用保証債務
香典・遺骸・遺骨・墓地・墓石等祭祀財産(別に承継者を決める)

 

葬式費用(これのみ債務控除できる)・法事費用

 

 

 

【非遺産だが課税】

 

生命保険金・死亡退職金

 

 

 

【まとめ】

 

 

まずは、ご自身の持ち物をぜひ書き出してみてください。

 

上記に記載いたしましたように、遺産になるもの遺産にならないものなどいろいろあります。

相続をどのように行うか。

 

遺産とは別に承継者を決めなくてはいけないものや、遺産ではないが債務控除に含ませることができるものもあります。

 

しっかりとご自身の財産をご自身が把握したうえで、きっちりと事前に相続対策をなされてください。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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