こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
一般的には、「遺産」というと、不動産、株式や現金というものを思いうかべると思います。
遺産には実にたくさんの種類があります。
そして、場合によっては遺産として認められるものもありますし、遺産とは認められないもの(非遺産)もあります。
今回は、遺産にはどのようなものがあるのか、上げてみたいと思います。
【遺産】
通常遺産として認められるものです。
土地・建物・借地権・借家権
債権・預金・株式・出資金
美術品・骨董品・動産・現金・自動車・電話加入権
農機具・果樹・立木
商標権・特許権・実用新案権・著作権
漁業権・鉱業権・採石権・祖鉱権・慰謝料請求権
債務・連帯債務・保証債務・連帯保証債務
【場合により遺産として認められる】
社員権(合資会社・合名会社の社員権は非遺産、有限会社は遺産)
財産分与請求権(一身専属権ゆえに非遺産とするのが多数説)
ゴルフ会員権
【非遺産】
入会権・入漁権・遺族年金・遺族扶助料・扶養請求権
身元保証債務・信用保証債務
香典・遺骸・遺骨・墓地・墓石等祭祀財産(別に承継者を決める)
葬式費用(これのみ債務控除できる)・法事費用
【非遺産だが課税】
生命保険金・死亡退職金
【まとめ】
まずは、ご自身の持ち物をぜひ書き出してみてください。
上記に記載いたしましたように、遺産になるもの遺産にならないものなどいろいろあります。
相続をどのように行うか。
遺産とは別に承継者を決めなくてはいけないものや、遺産ではないが債務控除に含ませることができるものもあります。
しっかりとご自身の財産をご自身が把握したうえで、きっちりと事前に相続対策をなされてください。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
ぜひお気軽にご相談下さい。