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2017.11.29 【土地の評価】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

相続ではよく不動産の評価額が問題になります。

 

では、「どのように不動産が評価されるのか」。

 

 
相続で、不動産が絡んだ場合に揉めることが多いことは、私のコラムでも何度かお話ししました。

 

このような相続争いが起こる原因の一つには不動産の評価基準が一つではないことが挙げられます。

 

どの評価方法を選ぶかで揉める可能性があります。

 

同じ不動産に対して、いくつもの評価基準があると聞くと、不思議に感じる方も多いと思います。

 

相続においては、不動産の評価基準として、「時価」と「路線価」及び「倍率方式」があります。

 

 
今回は、この不動産の評価についてお話ししたいと思います。

 

 

 

【相続税の計算方法】

 

 

相続税の計算においては、土地の評価は、相続開始時(被相続人の死亡日)を基準に計算します。

 

土地の評価方法は、主に「路線価方式」「倍率方式」の2種類があります。

 

 

  • (1)路線価方式 

 

主に市街地にある宅地を対象にした方式。

「路線価」とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。

 

 

 

  • (2)倍率式方式

 

路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。

倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

 

 

路線価図及び評価倍率表は、国税庁のホームページで閲覧することができます。

 

土地の評価については、基本的計算方法をもとに、土地の形状や利用形態に応じて評価減を行います。

 

 

 

 

 

【遺産分割時の不動産の評価は「時価」】

 

 

一方、遺産分割においては相続開始時ではなく、遺産分割時の不動産の時価で評価されます。

 

 

遺産分割に時間がかかって、不動産の価格が相続開始時(被相続人が死亡した日)と大幅に違っていたとしても、最終的に分割する時点での時価で遺産分割がなされます。

 

 

遺産分割は相続人全員の同意で成立しますので、財産の評価についても相続人全員が合意すれば、必ず、このような評価でなければならないというものではありません。

 

 

それぞれの評価方法に従って評価された額を目安にし、遺産分割協議で話し合い決定します。

 

 

しかし、一人でも不同意者がいれば、不動産鑑定士による正式な鑑定をせざるをえません。

 

 

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。

 

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

 

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