こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回は、借地権の相続についてお話しします。
【借地権とは】
他人の土地を建物利用等の目的で、地代を支払って借りことのできる権利のことを、「借地権」といいます。
【借地権の相続】
借地権は、、一般的な財産と同じように相続の対象となります。
財産である以上は、相続税の対象にもなります。
相続税は、土地の相続同様に路線価を参考に、借地権割合にて計算されます。
【借地権を相続した際の手続きについて】
- 1.借地権の相続は、地主の許可は必要ない。
借地権を相続するたに地主に許可を得る必要はありません。
借地権を相続により取得したことを通知するだけで足ります。
※但し、建物の所有権については、名義変更が必要です。
- 2.借地権の遺贈による相続の場合は、地主の許可が必要になる。
相続ではなく譲渡(遺贈)を受ける際は、地主の承諾と承諾料が必要になります。
- 3.借地権の売却は地主の許可が必要
相続した借地権は売却することも可能ですが、地主の許可が必要です。
この地主の許可が無いと、売却だけでなく通常は増改築もできません。
【まとめ】
借地権には、メリットもデメリットもあると言えます。
メリットとしては、
- ①所有権の不動産に比べて価格が安いこと
- ②土地に対する固定資産税がかからないこと。
デメリットとしては、
- ①地代を払う必要があること
- ②譲渡や建て替え等の際に通常は地主の承諾が必要なこと。
などが挙げられるでしょう。
借地権という権利は底地権と同様、不完全所有権です。
そのため、権利関係において、トラブルになりやすいという側面もあります。
底地権相続の場合と同様に、相続問題が発生する前にしっかり考えておくと必要があります。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。
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