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2017.11.30 【借地を相続した場合】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

今回は、借地権の相続についてお話しします。

 

 

 

 

 

【借地権とは】

 

他人の土地を建物利用等の目的で、地代を支払って借りことのできる権利のことを、「借地権」といいます。

 

 

 

 

 

 

【借地権の相続】

 

借地権は、、一般的な財産と同じように相続の対象となります。

 

財産である以上は、相続税の対象にもなります。

 

相続税は、土地の相続同様に路線価を参考に、借地権割合にて計算されます。

 

 

 

 

 

 

 

【借地権を相続した際の手続きについて】

 

  • 1.借地権の相続は、地主の許可は必要ない。

 

借地権を相続するたに地主に許可を得る必要はありません。

借地権を相続により取得したことを通知するだけで足ります。

※但し、建物の所有権については、名義変更が必要です。

 

 

 

  • 2.借地権の遺贈による相続の場合は、地主の許可が必要になる。

 

相続ではなく譲渡(遺贈)を受ける際は、地主の承諾と承諾料が必要になります。

 

 

 

  • 3.借地権の売却は地主の許可が必要

 

相続した借地権は売却することも可能ですが、地主の許可が必要です。

この地主の許可が無いと、売却だけでなく通常は増改築もできません。

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】

 

 

借地権には、メリットもデメリットもあると言えます。

 

 

 

メリットとしては、

 

  • ①所有権の不動産に比べて価格が安いこと

 

  • ②土地に対する固定資産税がかからないこと。

 

 

 

デメリットとしては

  • ①地代を払う必要があること

 

  • ②譲渡や建て替え等の際に通常は地主の承諾が必要なこと。

 

 

などが挙げられるでしょう。

 

 

 

借地権という権利は底地権と同様、不完全所有権です。

 

そのため、権利関係において、トラブルになりやすいという側面もあります。

 

底地権相続の場合と同様に、相続問題が発生する前にしっかり考えておくと必要があります。

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。

 

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

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