こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
「相続放棄」という言葉を聞くと、亡くなった方に借金があったりして、それを引き継がなくてもいいようにする手続きを思い浮かべる方が多いと思います。
確かにそのようなマイナスの財産の相続時にはとても有効な手段ですが、そのほかにも、相続放棄をしたほうがいいケースがあります。
「相続放棄」について、数回に分けてお話したいと思います。
今回は、「相続放棄の効果」についてお話します。
【相続放棄とは】
相続放棄とは、文字通り、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。
被相続人の負債が多いなど、相続してもマイナスしかないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。
なお、3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認とみなされます(民法915条1項、921条2号)。
【相続放棄の効果】
(相続の放棄の効力)
相続の放棄をすると、相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、遺産分割と異なり、第三者の権利を害することはできないという制限はない(939条)。
つまり、相続の放棄をすると、相続開始時にさかのぼって、初めから相続人ではなかったことになるのです。
そのため、法定相続人への相続分についても、そもそも相続放棄した場合は、いない人として扱われます。
そして、この効果は、第3者に対しても主張できます。
【相続放棄の手続き】
相続放棄は、家庭裁判所への申述を必要とします。
単に相続放棄の意思表示をしたのみでは足りません。
また、「相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に申述をしなければなりません。
そして、一度受理された放棄は撤回できません。
次回コラムでは、【相続したほうがいいケース】についてお話します。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。
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