こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
相続放棄について、前回前々回とお話ししてまいりましたが、
今回は相続放棄した場合のデメリットについてお話したいと思います。
相続放棄したほうがいいケースに万一当てはまっていた場合、相続放棄の手続きをすることになりますが、気を付けなければいけない点やデメリットもあります。
【相続放棄することで新たな相続人が出てくる】
相続放棄をすると、放棄をした人は相続人ではなくなります。
しかしながら、相続人でなくなったことで、新たにほかの人が相続人になってしまうことになります。
下記の図を例にしてお話ししましょう。
(例)夫が亡くなり、相続財産が1000万円の借金だけだった場合。
通常は、妻と子が相続人となります。
妻と子は、借金は相続したくないため、相続放棄の手続きをします。
相続放棄をすることで、妻と子は、夫の相続人ではなくなります。
しかしながら、妻と子が相続放棄をしたことによって、相続人がいなくなったわけではありません。
相続人第2位順位の夫の父母が相続人となるのです。
そして、父母も相続放棄した場合は、次に第3順位の夫の兄が相続人となります。
ここで、兄が相続放棄をすることで、ようやく、相続人不存在という状態になります。
(相続放棄による相続権の移動は、法定相続人の相続範囲である兄弟姉妹までとなっていますので、図にある兄の子供には相続権は移動しません。しかし、もし兄がすでに亡くなっている場合は、代襲相続で兄の子まで相続権が移りますのでご注意ください。)
上記でご説明いたしましたように、相続放棄しても法定相続範囲である人に相続権が移動していきます。
そのため、相続放棄する場合は、事前に法定相続範囲の関係者にはお話をしておいたほうがいいでしょう。
【相続放棄の撤回はできない】
相続放棄が認められると、原則、相続放棄を撤回することはできません。
これは民法で定められています。
そのため、相続放棄した後に高価な相続財産があること知り、やはり相続したいと思い、放棄撤回を申し立てたとしてもそれは認められません。
「知らなかったから」という理由は通らないのです。
そのために、相続放棄ができる期限として3ヶ月間の猶予があります。
その間にしっかりと相続財産の調査をすることが必要になります。
【相続放棄をした場合は、相続財産を一切相続できない】
相続放棄をすると、被相続人の相続財産(遺産)は一切相続することができなくなります。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続できません。
相続放棄をすると、法律上では相続人でなくなる、つまり、相続の権利がもともとない状態になるということなのです。
【まとめ】
相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行う必要があります。
(但し、事前に申し立てれば期間の延長が認められる場合もあります)
悲しみの中、相続財産の調査をすることはとても大変なことです。
財産を残す人が遺言書を書くなど、生前にしっかりと準備をされることは、残された人の負担の軽減にもつながります。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。
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