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2017.12.10 【親族間での借入金は相続財産から引ける?】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

親子や兄弟間などで借入れがある場合、その借入金額は、相続開始時、どのように取り扱われるでしょうか?

 

 

親族間での貸し借りの場合、特に支払いの催促などをしていないケースもありますよね。

 

しかしながら、返せるときに返すような、ある時払いで催促なしの場合、贈与とみなされ、贈与税が課税されてしまいかねません。

 

贈与となると、相続財産から借入金を差し引くこともできなくなります。

 

 

今回は、そうならないように事前に注意することについてお話します。

 

 

 

 

【親族間の借入金は相続財産から引ける?】

 

親族間での借入金が、贈与になってしまわないようにするためには、事前に以下のような準備が必要になります。

 

 

  1. 金銭消費貸借契約書(又は借用書)を作成する。

 

パソコンで作成しても手書きで作成してもどちらでも構いません。

 

借入金額・ 利息・返済期間等の借入条件をしっかりと記載して下さい。

 

また、借入金額に応じた収入印紙を貼り、消印することも忘れないでください。

 

 

 

  1. 借入金額は、銀行振込にする。

 

 

  1. 利息をつける

 

借入金に一定の利息はつけましょう。

 

 

4.毎月返済する。

 

返済は、現金よりも振込がいいです。

 

振込であれば、通帳に現金取引の証拠が残るからです。

 

 

 

 

 

 

【まとめ】

 

金銭消費貸借契約(借用書)があり、お金の動きがはっきりしている場合は、相続開始時に相続財産から借入金額を差し引くこと問題なしと認められる可能性が高いです。

 

しかしながらこのようの準備もなく、書面も証拠もない場合は、贈与とみなされ、相続財産から差し引くことができなくなる可能性もあります。

 

親族間でも貸し借りがある場合は、書面等を残しておくことをお勧めします。

 

同様に、亡くなった方の医療費や生活費等を相続人が立替払いしている場合も相続財産から差し引くことができます。

 

書類(領収証、レシート)とお金の動きをわかるようにしておくことが大切です。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

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