こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
相続人については、私のコラムでも何度かご説明はしておりますが、
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。
今回は、常に相続人である配偶者とは、どのような者をいうのかについてお話します。
【配偶者とは?】
配偶者とは、戸籍上の届出でをしている夫、あるいは妻のことです。
下記のような場合は、配偶者の条件にあてはまりません。
- 被相続人が死亡してから入籍手続きをした場合
- 失踪宣告後に再婚したが失踪者が生還したとき
- 重婚
- 内縁
- 婚姻・離婚の取消し、無効等
つまり、配偶者の相続権は法律上の婚姻であるかどうかで決まるのです。
たとえ結婚が決まり婚約中という場合でも、籍を入れていなければ、配偶者には当たらないということです。
入籍していない段階で夫が死亡したとき、花嫁の配偶者としての相続権はありません。
逆に、夫婦関係が破綻しており、別居状態であったとしても、籍が入ったままであれば、配偶者として第一順位の相続人になります。
もっとも、厚生年金保険法などの場合は、配偶者には「婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む」という条文がありますので、相続権はないが遺族年金などの受給権はあります。
【配偶者の相続分は?】
上記の図のように、配偶者は、どのような血族がいたとしても常に第一順位の相続人です。
配偶者が有利に取り扱われるのは、共同生活をしてきた配偶者は、遺産に対して潜在的共有持ち分を持つであろうと認められ、かつ被相続人の意思もそうであろうと推測されるからです。
さらに、以前のブログでも書きましたが、法務省でも20年寄り添えば相続が優遇するような検討をしているようです。(第88回記事をリンクする)
では、具体的な相続分についてお話しします。
相続分は、下記のようになります。
①相続人が配偶者と子供の場合
配偶者 2分の1
子供 2分の1
②相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
【配偶者の遺留分は?】
また配偶者は、被相続人の意思(遺言)でも奪うことができない遺留分という権利を有しています。遺留分とは、最低限度の相続権のことです。
その割合は、法定相続分の2分の1です。
【まとめ】
上記でお話しいたしましたように配偶者の相続は、法律で保護されています。
相続の問題で、何かトラブルが乗じた場合でも、今一度ご自身の相続の権利等見直されてみてください。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。
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