こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
シニア世代の結婚・再婚が増えているようでね。
年を重ねても、新たなパートナーができることはとても良いことのように思えます。
しかしながら、このシニア世代の再婚は、子供も自立した後の当人同士の問題ではすまされないのが、現実です。
相続という問題がある以上、預貯金や不動産など財産の扱いに関して、再婚相手と子どもとの間で利害が一致せず、争いに発展してしまうケースが増えているようなのです。
特に、分割しにくい不動産をめぐっての争いは多いようです。
このようなシニアの再婚では、事前にどのような対応が必要かについてお話ししたいと思います。
【どのくらいシニアの再婚が増えているか?】
以下の図は、厚生労働省の「年齢別にみた婚姻数」です。
この図をみても、シニア層の結婚が2000年ごろから年々増えていることがわかると思います。
特に65歳以上で婚姻届を提出した人の伸び方は顕著で、15年前に比べ男性で1.7倍、女性では2倍に達しています。
【相続争いを回避するための対策は?】
シニアの再婚により、新しいパートナーと生き生きと暮らすことは、とても望ましいことだとは思います。
しかし、お互いにそれぞれが背負っているものは大きいのです。
特にお互いに以前のパートナー間に子供がいる場合は、その子どもたちと残された配偶者が相続をめぐって争いになるケースが多いのは、ある意味当然のことかもしれません。
しかも、このような場合で、実際に家庭裁判所に持ち込まれる相続事件の7割強が遺産総額5000万円以下なのだということです。
身近に起こりうる争いだということがお分かりいただけると思います。
このような争いを防ぐ方法は、
「生前に遺言書を作成しておくこと」です。
どのような財産がどれだけあるかを明確にし、誰にどの財産をどれだけ遺すのかをしっかりと記すことで、残された人たちの争いが少しでも防げるよう、事前に準備することは、とても大事なことですね。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。
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