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2017.12.19 【相続税が2割増しになるのはどのような人?】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

相続税法では、特定の人だけ納める相続税額に2割を加算するという制度があります。

 

どのような人が、この2割増しの対象となるのでしょうか?

 

本日は、これをテーマにお話しします。

 

 

 

 

相続税が2割増しになるのはどのような人?

 

相続税には、減増の両方の制度があります。

 

以前のコラムでもお話ししましたが、基礎控除や配偶者控除制度、また未成年に対する控除や障がい者控除などのように相続税額軽減のための控除が定められていますが、逆に相続税を増やすことになる制度もあります。

 

では、どのような人が2割増しになるのでしょうか?

 

この制度では、被相続人の1親等の血族と配偶者以外が財産を取得した場合には、算出税額に2割相当額の税金を加算すると規定しています。

 

※一親等の血族とは被相続人の子または両親のことで、子の代襲相続人を含みます。

 

 

1親等の血族と配偶者以外というのは、具体的には、

 

被相続人の兄弟姉妹、孫(2親等)や甥・姪、ひ孫(3親等)

 

のことです。

 

 

そのため、孫やひ孫、甥や兄弟姉妹が遺産を相続する場合は、相続税が2割増しになります。

 

 

 

 

 

【なぜこのような制度があるのか?】

 

通常であれば、被相続人から子供、子供から孫へと順番に相続が行われます。

 

しかし、これでは、子供・孫の2回分、相続税を支払わなければなりません。

 

それを回避するために、被相続人の子供を飛び越し、直接孫へ相続させることで、1回分の相続を省くという節税方法が多く行われました。

 

相続税が2割増しになるという制度は、この一世代を飛び越して行われる相続に歯止めをかけるためにできた制度と思われます。

 

 

また、法定相続人以外の人(知人や親せき等)に遺言書で財産を遺贈する場合も、相続税額は2割増となりますので、その点に留意してください。

 

 

例外もあります。

 

孫が相続する場合でも、その相続が孫の親、つまり被相続人の子供の代襲相続である場合には、この法律は適用されません。

 

しかしながら、孫を被相続人の養子にした場合は、1親等とはならず、2割増しの相続税がかかります。

 

 
 

 

【まとめ】

 

相続税が課税される程の資産があり、将来的には孫に相続する予定がある場合などは、被相続人から子供、子供から孫へと2世代に渡って相続するよりも、2割増しの相続税を払っても、1回分省いて孫に相続させる方が節税になる場合もあります。

 

遺産の把握と相続税の計算はしっかり行い、どのように相続をすることがよいかなど、事前にお話し合いされるとよいでしょう。

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

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