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2017.12.25 【いらない不動産はどうすればいいのか?】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

「借金」といった明らかに「いらない遺産」の場合は、相続放棄をすることで、債務から逃れることができます。

では、「いらない不動産」の場合は、どうでしょうか?

相続放棄で手放すことはできるのでしょうか?

 

本日は、このいらない不動産の遺産についてお話しさせていただきます。

 

 

「いらない田舎の不動産に税金を払いたくない!」

「いらない不動産は相続したくない。相続放棄したい。」

 

このような相談を受けることがあります。

 

実は、このいらない不動産の処分については、今や社会問題となっているのです。

(以前のコラムでも空き家問題について触れていますので是非参照ください。)

【空き家問題】現状について(http://loppo.main.jp/souzoku/news/2017/06/12/1248/

 

 

 

【いらいない不動産を市町村に寄付することは難しい!】

 

「いらない不動産は市町村に寄付すればいい」と勘違いされていらっしゃる方はとても多くいらっしゃいます。

 

「不動産=プラスの財産」という思い込みからこのような発想になると思いますが、実は、

「いらない不動産=売れない不動産」であり、このような不動産は市町村も欲しくないのです。

 

稀に、寄付を受け付けてくれるケースもありますが、基本的には、利用価値もなく、換価出来ない不動産の寄付は難しいでしょう。

 

 

 

 

【いらない不動産の所有権は、一方的に放棄できない】

 

では、所有権の放棄をすればいいのでしょうか?

 

「不動産の所有権放棄の登記の方法を教えてください」

 

このような相談に来られる方もいらっしゃいます。

 

しかしながら、不動産の所有者が、その所有権を一方的に放棄することはできません。

 

そのため、いらない不動産の所有権の放棄を登記することはできないのです。

 

 

 

 

【いらない不動産は相続放棄で手放せる!?】

 

不動産の所有者の相続人全員が相続放棄を行えば、不動産の所有者はいなくなります。

 

その結果、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」状態になり、いらない不動産の所有権放棄ができます。

 

但し、相続人全員が相続放棄をし、それが認められたからといって、所有権のない不動産が自動的に国庫へ帰属する訳ではありません。

 

不動産の所有者の名義は、依然として被相続人名義であり、国名義になる訳ではないからです。

 

相続放棄の効果により、固定資産税の支払い義務はなくなります。

 

しかしながら、相続放棄では相続財産の管理責任という義務は免れません。

 

(民法第940条)

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

つまり、相続放棄によって、いらない不動産の「名義」を手放すことは可能です。

 

しかし、相続放棄だけでは、相続財産の管理責任を免れることが出来ないということです。

 

相続放棄の申し立てと相続財産管理人の選任の申し立てを行えば、「いらない不動産」を手放すことは出来ますが、その場合の相続財産管理人の選任には、予納金等(数十万円~100万円程度)が生じます。

 

固定資産税の負担回避のために所有権放棄を考えられている場合は、逆に高コストになる可能性もあります。

 

 

このように、いらない不動産の処分は、非常に解決が困難な問題といえるでしょう。

 

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

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