こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回は名義預金についてお話しさせていただきます。
【「名義預金」とは?】
名義預金とは、形式的には家族の名前で預金しているが、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまり、それら親族に名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。
【税務署は名義預金に注視している?!】
相続の場合は、名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人の預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当します。
そして、税務署はこの名義預金を特に注視しています。
では、税務署に名義預金だと指摘された場合は、どのようなことになるでしょうか。
その時は、「名義は相続人だが、実際は被相続人の財産」として相続税が課税されることになります。
相続税申告後の税務調査で名義預金が見つかった場合は、本来その名義預金分として払うべき相続税はもちろん、追加納付した税金に対しての以下のようなペナルティもつきます。
(1) 延滞税 ・・・・年14.6%(2か月以内は約7.3%)
(2) 過少申告加算税 ・・・・自主的に申告書を修正した場合は0%
税務署から指摘された場合は10%~15%
(3) 重加算税 ・・・・財産を隠蔽したり悪質な場合35%~40%
(延滞税は必ずかかりますが、その他は各状況によってかかる場合とかからない場合があります。)
【名義預金とみなされないためのポイントは?】
年間110万円以内の贈与(暦年贈与)なら非課税であるということは、比較的多くの方がご存知でしょう。
そして、相続税対策として、この非課税枠を利用しコツコツと贈与を行う方も多いと思います。
しかしながら、税務署に名義預金だと指摘されてしまうこともあります。
名義預金か同課の判断ポイントは次の通りです。
1.預金通帳・印鑑を保管しているのはだれか?
通帳及び印鑑の保管を誰が行っているのかは重要なポイントです。
保管者が被相続人の場合、その預貯金の名義人であったとしても、その預貯金の真の所有者は被相続人と推定されてしまう場合があります。
2.贈与税の申告の有無
贈与税の申告を行っていない場合、名義預金として認定されてしまう可能性があります。
3.印鑑
対象の口座で使われた印鑑が被相続人と同じ場合は、名義預金とみなされる場合があります。
【まとめ】
税務調査でどのようなポイントを見られるのかは大変重要です。
いざ相続が発生した時に困らないためにも、預金口座や印鑑の管理や贈与契約書の作成など、できる限りきちんとした形で手続きをとることが大切です。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
ぜひお気軽にご相談下さい。