こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
日本でも少しずつ関心が高まっている「遺贈寄付」について、今回はお話しさせていただきます。
【遺贈寄付とは?】
人が死亡した時に、遺言によって、財産の全部又は一部を相続人又は相続人以外の人に贈与(譲渡)することを「遺贈」といいます。
少子高齢化が進むの中で相続人のいない人も増えており、人生最後の社会貢献としてNPOなどに自分の財産を遺贈する方も徐々に増えてきているようです。
【遺贈はどうのようにするのか?】
遺贈は、遺言によってなされます。
遺言によって財産のすべてか一部を、無償で相続人や相続人以外の人に与えることができます。
遺言書は、絶大な威力をもっており、その遺言によって履行されるので効力がとても強いのです。
ただ、効力が強いといっても遺留分を覆すことはできませんのでご注意ください。
【遺贈寄付の方法は?】
遺贈寄付には、下記のような3つの方法があります。
(1)遺言による寄付
自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言などの遺言書で財産の全部または一部を民間営利団体に寄付することを遺言で残します。
遺言書の作成の際には、具体的にどのような財産があり、その財産をどの団体に寄付するのかということを明記します。
(2)相続財産の寄付
手紙、エンディングノート、言葉などで遺族に相続財産の全部または一部を寄付することを伝えます。但しこの方法は、法的拘束はありません。
(3)信託による寄付
信託を引き受けるものとの契約によって財産の全部または一部を民間非営利団体に寄付します。
上記のような3つの寄付の形があり、これを総称して遺贈寄付と呼びます。
【まとめ】
このように相続人がいない、個人に遺贈する気はないということであれば、遺贈を寄付するというのもひとつの選択になります。
遺贈による寄付というと、多額な金額をイメージされる方も多いと思いますが、金額の多寡は関係なく、1万円であっても遺贈寄付になります。
相続にはいろいろな方法があります。
財産だけでなく、自分の想いもどのような形で残すかなど、ゆっくりと生前に考えることも大切ですね。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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