こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
誰かが亡くなると同時に開始されるのが相続です。
相続人になった場合は、葬儀が終わり、悲嘆に暮れる間もなく、相続に係る以下のような手続きに取り掛からなければなりません。
- 1.被相続人(亡くなった方)の健康保険の返還
- 2.公的年金手続きをする
- 3.遺言書があるかどうかを調べる
- 4.相続人の確定
- 5.相続財産の確定
- 6.遺産分割協議書の作成
- 7名義変更
- 8.相続税の申告
上記の中でも4の相続人の確定はかなり手間がかかることがあります。
しかも、相続開始から3か月以内に相続の承認または放棄をしなければならないため、この相続人と相続財産の確定はこの期間内にしなければなりません。
このように相続が開始されるとまず初めに相続人の確定をしなければなりません。
では実際、相続人の確定はどのようにするのか。
数回に分けて、本コラムでお話しさせていただきます。
【なぜ相続人確定が必要なのか?】
被相続人の死亡により相続が開始されると同時に、相続財産は相続人全員の共有の財産になります。
そして、遺産分割するためには相続人全員の同意が必要となります。
万一、相続人全員がそろっていない状態で遺産分割協議が行われた場合、協議がまとまったとしてもその協議は法的に無効となってしまいます。
相続人全員でしなかった遺産分割は無効になるということです。
つまり、遺産分割をする前提として、相続人が誰であるかをまず確定させなければならないのです。
【相続人確定するにはどうのようにすればいいのか】
相続人を確定するためには、戸籍の収集が必要です。
しかしながら、故人の相続人が誰であるのかということについては、調査せずともわかっている場合も多いと思います。
それなのに、なぜわざわざ改めて戸籍を収集して調査しなければならないのか疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
この理由は、たとえ身内間で家族関係が明らかであっても、他人に対してその家族関係を客観的に証明するには証拠が必要だからなのです。
そして、戸籍を収集し調査していくうちに、身内が知らなかった第三者の相続人が現れるということもあり得ます。
さらに、新たに現れた相続人の方が遺産分割に協力してくれない場合もあります。
上記のような理由で、相続においては戸籍が求められるのです。
【まとめ】
相続が開始(被相続人の死亡)すると、
3か月以内に相続の承認・放棄
4カ月以内に所得税の準確定申告
10か月以内に相続税の申告及び納付
をしなければいけません。
上記のように、期限が決まっています。
相続人調査は、地道に調べていけば、専門家を頼らずとも自力で行うことはできます。
しかしながら、被相続人が亡くなり悲しみに暮れる中で、このような手続きを、3か月以内に相続人本人が行うことは、実際とても大きな負担でしょう。
また、調査に漏れがあったりすると遺産分割協議にも影響が出かねませんので弁護士などの専門家に相談するのもお勧めです。
次回は、相続人確定に必要な戸籍謄本についてお話しします。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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