こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
前回のコラムの続きで、今回は戸籍謄本についてお話します。
【戸籍謄本とは?】
そもそも戸籍謄本とはどのようなものなのでしょうか?
戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2種類があります。
一般的に相続の手続きには戸籍謄本を使用しますが、状況によって戸籍抄本でも手続きが可能な場合もあります。
※役所で請求取り寄せする戸籍謄本及び抄本は、戸籍原本の写し(コピー)です。
【戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?】
では、この戸籍謄本と戸籍抄本の違いはどのようなものでしょうか?
1.戸籍謄本とは
原本の内容すべてを写している書面のことです。
つまり、その戸籍に入っている全員の事項を写したもので、家族全員の記載があるものです。
2.戸籍抄本とは
原本の内容一部のみを抜粋して写している書面のことです。
つまり、戸籍にかかれた一個人の事項のみを抜粋して写したものです。
戸籍謄本と戸籍抄本には、上記のような違いがあります。
そのため、
戸籍謄本は、「全部事項証明」、
戸籍抄本は、「個人事項証明」
と呼ばれています。
【戸籍謄本の種類】
実は戸籍には
「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」
の3つの種類があります。
そして、それぞれ呼び方が異なります。
1.戸籍謄本とは
主に横書きのものでコンピューター化されたあとの戸籍をさします。
多くの方が戸籍謄本としてイメージするのがこの戸籍謄本でしょう。
名前や性別、生年月日や本籍、親子関係などのが記載された公文書です。
2.除籍謄本とは
転籍や死亡、婚姻などの原因により戸籍に載っている全ての人がいなくなった後の戸籍のことです。
全ての人がいなくなっても、その戸籍は除籍となり抹消されずに残っています。
3.改製原戸籍謄本とは
法律の改正によって全国的に様式が変わり(コンピューター化)、その新しい戸籍のもととなる戸籍のことをいいます。
「かいせいげんこせき」や「はらこせき」と呼ばれています。
【まとめ】
相続人を確定するためには、上記でお話ししました、被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を揃えることが必要になります。
これらの戸籍謄本等は、遺産分割協議が成立して不動産や預貯金等の名義変更をする際に提出が求められるうえ、相続関係を読み解くために役に立ちます。
次回のコラムでは、本コラムでご説明した戸籍の収集方法や調査方法などについてお話しさせていただきます。
もしご自身でやってみてわからない場合や判断できない場合には、すぐに専門家にご相談なされることをお勧めします。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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