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2018.1.23 【戸籍の収集方法】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

人は生まれると一番初めに親の戸籍に入ります。

 

出生から死亡に至るまでの戸籍を揃えるということは、被相続人の親が筆頭者となっている戸籍まで遡るということです。

 

相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を揃える必要があります。

 

今回は、戸籍の収集方法についてお話しさせていただきます。

 

 

 

【相続人調査で必要な戸籍】

 

相続人調査では下記のような戸籍が必要になります。

 

(ア)  相続人調査で必ず必要になる戸籍

 

  • ①      被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • ②      相続人全員の現在戸籍謄本

 

 

(イ)被相続人に子供がいる場合に必要となる謄本

 

  • ①被相続人より先に死亡した子(同時死亡も含む)についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

 

 

 

(ウ)被相続人に子がいない場合に必要となる謄本

<被相続人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合>

 

  1. 既に死亡した父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本

 

 

<故人の父母または祖父母が全員先に亡くなっている場合>

 

  1. 被相続人の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  2. 被相続人より先に死亡した兄弟姉妹(同時死亡も含む)についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

 

 

 

 

【戸籍の収集方法】

 

では、実際に戸籍を取り寄せるにはどのようにすればいいのでしょうか。

 

戸籍謄本類は、本籍地のある市町村役場での取得することができます。

 

本籍地が遠方にある場合や、都合により窓口へ出向けないような場合には、郵送による申請も可能です。

 

 

しかしながら、被相続人の死亡時の本籍地である役所に行けば、すべての戸籍を取れるわけではありません。

 

というのも、ひとつの本籍地で一生を終える方はごく僅かで、ほとんどの方が、生涯の中で本籍地を数回移動しているからです。

 

出生から死亡までの連続した戸籍を集めるには、死亡時の戸籍を起点に出生まで少しずつ遡っていかなくてはなりません。

 

  • 1.被相続人の最後の本籍地で戸籍謄本を取得する。
  • 2.1の戸籍謄本から、ひとつ前の本籍地を見つける。
  • 3.見つけた本籍地で戸籍謄本を取得する。

 

上記の作業を出生時まで繰り返すことでようやく、出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本を揃えることができるのです。

 

遠方の戸籍の場合は、現地に行くか郵送申請で取り寄せなければならないですし、戸籍の読み方が慣れていない方の場合、戸籍収集はかなり大変な作業となるでしょう。

 

 

 

【まとめ】

 

 

戸籍謄本類を請求できるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族の方に限られいます。

 

そのため、親戚等の代理人が戸籍謄本等を請求する場合は委任状が必要になります。

 

ただし、弁護士の場合は職権で戸籍謄本類を取り寄せることができるため、委任状は不要です。

 

相続人調査は、地道に調べていけば、専門家を頼らずとも自力で行うことはできます。

 

しかしながら、被相続人が亡くなり悲しみに暮れる中で、このような手続きを、3か月以内に相続人本人が行うことは、実際とても大きな負担でしょう。

 

また、調査に漏れがあったりすると遺産分割協議にも影響が出かねませんので弁護士などの専門家に相談するのもお勧めです。

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

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