こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
前回のコラムで戸籍の取得方法についてお話しさせていただきました。
戸籍謄本類には沢山の情報が記載されています。
そのため折角取得ができても、どこをどう読めば良いのか混乱してしまう方もいらっしゃるでしょう。
今回は、戸籍謄本にはどのようなことが記載されているのか、どのようなことが読み取れるのかについてお話しします。
【戸籍の記載事項】
戸籍には次のような事項が記載されています。
- 本籍地
- 両親や養父母の名前
- 生年月日
- 続柄(戸籍の筆頭者(戸主)との関係性を示すもの。長男、二男など)
- 出生地と出生の届出人
- 婚姻歴、離婚歴、認知
この他にも、養子縁組などされている方はその情報も記載されています。
【戸籍謄本の読み方】
戸籍謄本を読むことはとても難しく、本コラムですべてをお話しすることは到底無理ではありますが、基本的な読み方のポイントをご説明します。
1.戸籍謄本の有効期間を確認する
まず戸籍謄本等を見たら、作成年月日と有効期限を確認します。
戸籍謄本の作成年月日は、戸籍謄本の先頭にある「戸籍事項欄」に記載されています。
古い戸籍謄本の場合は、戸主の身分変動を記載した欄や欄外をチェックします。
2.新しい戸籍かどうかをチェックする
次に「改製」という文字の有無に注意してください。
これは「法律が変わったので戸籍謄本を作り直した」という意味で、この改製があるとその改製された日をもって新しい戸籍謄本が作られています。
つまり、その後の新しい戸籍謄本が存在しているということになりますので見落とさないように注意してください。
「改製」という文字があれば更に新しい戸籍を探し、なければ古い戸籍だけを探すということになります。
3.婚姻・離婚・養子縁組などの記載を確認する
そして、被相続人の名前のところに「婚姻」、「離婚」、「養子縁組」、「転籍」、「認知」などの記載がないか確認し、それらの記載がある場合は、記載された年月日に対応する戸籍謄本の有無を調べます。
【まとめ】
特に年配の方が亡くなった場合、法定相続人も既に亡くなっていて代襲相続が発生するケースが多くあります。
相続人が複雑になっている場合は特に、戸籍謄本を収集したあと、読み込んでいく際に、相続関係を図にして整理していくとわかりやすいでしょう。
「相続関係図」については次回のコラムでお話しします。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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