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2018.2.6 【相続関係図の書き方】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

【相続関係図】

相続人関係図とは、相続人の関係を図で表したものです。

 

相続人を調査する際、図にすることで間違いや漏れを防ぐという効果があります。

 

必ず作成しなければいけないものではありませんが、相続関係を自分自身で整理することができ、遺産分割などで法務局に登記申請を出す際などにとても便利です。

 

下記のようなものを作成します。

 

 

 

 

【相続人調査手順】

 

具体的な方法としては次の手順で行います。

 

被相続人の一番新しい戸籍(死亡が記載されている戸籍)を取る

 

 

内容を確認。

その戸籍より古い戸籍がある場合は、その戸籍を取得する。

被相続人の出生した記載がある戸籍まで遡って集める。

 

 

収集した全ての戸籍を確認し、相続人を確定する。

 

 

上記のような手順で相続人を確定してゆきます。

 

 

 

【戸籍調査時の注意点】

1.地名が古い場合

 

 

 

戸籍類には、今現在存在しない地名(市町村合併等により消滅した地名)が出てくることもあります。

その場合は、古い戸籍を保管している役所を探し出して戸籍の収集を行います。

 

 

 

2.相続人が多くなる可能性が高いとき

 

以下の場合は、相続人が多くなる可能性があります。

 

特に慎重に戸籍を収集し、それを正しく読み解くことが求められます。

 

  1. 子どもの居ない人の相続
  2. 再婚した人の相続
  3. 養子縁組のあった人の相続

 

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

 

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