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2018.2.13 【相続財産の調査・確定はなぜ必要なのか】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

前回までのコラムで相続人確定の流れや方法等をご説明いたしました。

相続人確定の後にすべきことは、相続財産の確定です。

今回は、相続財産の調査・確定の必要性についてお話ししたいと思います。

 

 

 

 

相続財産の調査・確定の必要性】

 

故人が、相続人が財産の確定が容易にできるように、遺言やエンディングノートのようなものを遺している場合もありますが、何も残しておられない場合も多いです。

 

遺産分割をするためには、

 

「財産があるのかどうか。」

 

そしてある場合は、

 

「どのような財産があるのか。」

 

を調査しなければなりません。

 

 

なぜ相続財産の調査や確定をさせなければならないのでしょうか?

 

 

 

相続が開始すると、相続財産について、相続方法の選択(単純承認・限定承認・相続放棄など)や遺産分割協議、場合によっては相続税の納付を行うことになります。

 

 

しかしながら、財産があるのかないのか、ある場合は、プラスの財産なのかマイナスの財産なのかかがわからなければ、相続放棄をすべきかどうかの選択ができません。

 

また、財産の調査が不十分のまま遺産分割協議をし、後から相続財産が出てきてしまった場合、その相続財産について再度遺産分割協議をやりなおさなければならなくなります。

 

つまり、相続放棄するかの選択をするため、そして手続きの2度手間が起こらないようにするために、相続財産の調査・確定は慎重かつ確実に行わなければならないのです。

 

 

 

【財産の種類】

 

相続財産といっても、いろいろな種類の財産があります。

 

原則的には、故人が所有していた財産はすべて引き継がなければならないことになっています。

 

具体的には下記のようなものが財産になります。

 

 

<プラスの財産>

 

  1. 不動産

  • 土地(宅地、貸地、田畑、山林、牧場など)
  • 建物(居宅、貸家、倉庫、駐車場、店舗など)
  • 権利

 

  1. 金融

    • 現金・小切手・預貯金(普通預金・定期預金・当座預金・定額積立など)
    • 有価証券(株式・国債・地方債・社債・商品券・図書券など)
    • 出資金、貸付金など

 

  1. 動産

  • 家庭用財産(自動車・家具・什器・貴金属・宝石・骨董品・電話加入権など)
  • 事業・農業用財産(機械・器具・自動車・商品・製品・原材料・農産物・牛馬・果樹など)

 

 

<マイナスの財産>

 

  1. 借金

借入金・買掛金・住宅ローン・振出小切手・手形債務など

 

  1. 未払い公租公課

所得税・住民税・固定資産税など

 

  1. その他未払い金

家賃・医療費など

 

  1. 保証債務

保証金・預かり敷金など(保証人・連帯保証人としての地位を含む)

 

 

上記の相続財産についての調査方法は次回のコラムでご説明します。

 

 

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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