こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回のコラムでは、どのように財産の調査を行うかについてお話します。
【相続財産の調査方法】
前回のコラムで相続財産の種類についてご説明いたしましたが、調査の方法も財産の種類ごとに方法は異なります。
1.不動産
土地・建物などの不動産を所有している場合は、固定資産税がかかりますので、被相続人宛の固定資産の納税通知書を確認することで、所有不動産を確認することができます。
納税通知書に記載されているものが全て相続財産になると考えてよいでしょう。
固定資産税は市町村税ですので、相続不動産が別の市町村にまたがっている場合は、それぞれの市町村から納税通知書が届きますので、注意してください。
手元に納税通知書が見つからない場合は、不動産のある市区町村の役所等で「名寄帳(なよせちょう)」を取得することでどのような不動産を所有していたかを確認することができます。
2.預貯金
預貯金を一括で管理している組織はありません。
そのため、基本的には、被相続人の通帳やキャッシュカードなどに基づいて、取引のあったそれぞれの銀行に残高証明をもらうことで調査を行います。
口座があるかどうかわからない場合は、取引がある可能性のある銀行に問い合わせをすることで預金の有無を確かめ、預金があった場合には残高証明を出してもらうことになります。
3.有価証券の調査方法
株券や債券などの運用をしていたような場合には、取引のあった証券会社等から取引の残府高証明書などを取得することによって相続財産の確定を行います。
4.借金の調査方法
借金の場合は、誰にも知られたくないという事から秘密にして亡くなってしまう場合があります。
そのような家族に内緒でされた借金を最初から相続人が把握するのはとても難しいと思います。
まずは、相続が開始して借金があるかどうかは郵便物や関係書類等の確認から始めます。
- 郵便物等による借金調査
金銭消費貸借契約書のような契約書や、債権者(銀行や消費者金融など)からの郵便物(支払いの催告状、督促状等)も借金の存在を知る手がかりとなります。
- 銀行預金通帳などの確認
被相続の口座から借金の支払い等をしていた場合は、毎月の口座からの引き落とし先でわかる場合もあります。
- 不動産の登記事項証明書を確認
抵当権や根抵当権、質権が設定されている場合は、被相続人に借金がある可能性があります。
- 個人信用情報の開示請求
銀行、信用金庫などの金融機関、クレジットカード会社、消費者金融などの貸金業者は、正規の業者であれば全て個人信用情報機関に加盟しています。
そのため、貸し付けをした際には、その旨を信用情報に登録しますから、個人信用情報の開示を受けることで、どこから借り入れをしているかを知ることができます。
信用情報機関には、全国銀行協会 全国銀行個人信用センター、株式会社CIC、株式会社日本信用情報機構(JICC)の3社あります。
【まとめ】
上記のように相続財産の調査が終わり、相続財産の確定をした後は、財産目録を作成するとよいでしょう。
この目録作成は非常に手間と労力がかかりますが、相続財産の正確な調査をしないで遺産分割協議をすると、後にトラブルに発展しかねません。
相続人同士協力し合うか、専門家を利用してしっかりとした目録を作成して、遺産分割協議をするようにしましょう。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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