こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
不動産業界では「2022年問題」が注目されています。
この2022年問題が相続にも影響を及ぼしかねないことを、ご存知でしょうか?
本日は、2022年問題についてお話します。
【生産緑地法の2022年問題とは?】
1974年に公布された生産緑地法の目的は、市街化区域内の宅地化を促すことでした。
大都市圏の一部の自治体では農地の「宅地並み課税」が行われ、これにより都市近郊の農地の多くが宅地化されることになりました。
そののち、1992年の同法改正によって、市街化区域内の農地は、農地として保全される「生産緑地」と、宅地などに転用される農地に分けられました。
「生産緑地」は、原則としてすべて住宅建設可能な市街化区域内にあります。
「生産緑地」に指定されると、建築物を建てる等の行為が制限され、農地としての管理が必要になりますが、固定資産税は農地なみに軽減され、さらに相続税の納税猶予が受けられます。
そして、この生産緑地法の適用期限は、30年。
つまり、2022年問題とは、1992年の生産緑地法改正から30年後に起こりうる問題というわけです。
【2022年に何が起こりうるのか?】
生産緑地法が施行された1992年に生産緑地の指定を受けた土地は、30年後の2022年に制度の期限が来て、農地をやめて、行政に買い取りを申し出ることが可能になります。
しかしながら、行政は財政難からその土地を買い取らない可能性も大いにあります。
そのような状態で生産緑地指定が解除されると、どうなるでしょうか。
大量の土地が売却される可能性があるのです。
土地が一気に大量供給されると、需給のバランスが崩れ、地価が大幅に下がるのではないかと懸念する声も多いようです。
これが、いわゆる「生産緑地の2022年問題」なのです。
【2022年問題が相続に与える影響とは】
2022年に生産緑地指定が解除されることで、以下のようなことが起こりえます。
1.農家は決断を迫られる
農家は以下のように様々な決断をする必要に迫られます。
- 農業を続けるか否か(10年ごとの延長が可能)
- 続ける場合の後継者がいるか否か
- 辞めたら納税猶予されていた相続税と利子を払えるか
- 辞めた後の固定資産税対策をどうするか
2.地価並びに賃料が下がる可能性がある
地価が全般的に下がる可能性があるということは賃料も下がる可能性があるということになります。
貸家を所有している人にとっても、2022年問題の影響は間接的に大きな問題になると考えられます。
まだまだ先と思っていても、時間はあっという間に過ぎて行きます。
気付いた時には遅かった、とならないように、専門家への相談や事前の対策をしておくことが大切です。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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