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2018.3.6 【成年後見人制度について】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

「国に1300万円賠償命令 成年後見人の監督怠る」

 

2018年1月10日付日本経済新聞にこのような見出しの記事が掲載されました。

 

(以下日本経済新聞記事転載)

「成年後見人の財産管理を京都家裁の家事審判官などが確認していなかったとして、京都地裁(久保田浩史裁判長)は10日、京都府に住む被後見人の女性の兄に国が約1300万円を支払うよう命じた。

成年後見人は多額の使途不明金を生じさせており、兄は家事審判官などが監督を怠ったとして4400万円の損害賠償を求め提訴していた。

判決によると、女性の後見人は継母で、1989年から女性が亡くなるまで約20年間、財産を管理。

兄は女性の遺産相続人だった。

継母は女性の預金口座から払い戻しを繰り返し、2007年3月以降で1900万円余りの使途不明金があったが、家事審判官(裁判官)は「後見事務の遂行状況は良好」などとして事態を把握せず確認をしなかった。

継母は12年に死亡した。

久保田裁判長は、家事審判官が07年以降、継母の事務が適切に行われているか確認しなかったことを

「成年後見人の監督の目的、範囲を著しく逸脱した」と指摘。

継母はそれ以前にも使途不明金や不適切な支出が指摘されていたことを踏まえ、

「確認の手続きを取っていれば、不適切な支出を防止できた」とした。

京都家裁は「判決が確定していないのでコメントできない」としている。

家事審判官は成年後見人の事務が適正かを監督する。

事務の報告を求め、不正行為があった時は解任することもできる。」

 

 

 

つまり、後見人だった継母は20年に渡って被後見人のお金を着服していたが、国は後見人の事務が適切に行われているかどうかをその期間確認しなかったために、国の監督責任が問われたのです。

 

 

成年後見人制度は1999年に制定されましたが、残念ながら後見人が私的に被後見人のお金を着服するという事案が起こるようになり、この後見監督人が設定されるようになりました。

 

 

遺産相続において成年後見制度の利用が必須となる場面があります。

 

高齢化に伴い、被相続人が認知症などの場合も多くなり、成年後見人制度を利用せざるを得ない状況も増えてきています。

 

 

今月は、成年後後見人制度について、数回に分けてお話ししていきたいと思います。

 

 

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