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2018.3.13 【成年後見人制度(法定後見)】

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

 

今回は、成年後見人制度のうち法定後見についてお話しさせていただきます。

 

 

 

 

 

【成年後見人制度って何?】

 

法定後見は、すでに判断能力が十分でなくなっている方を対象としています。

 

そして判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれています。

 

  • 後見・・・本人の判断能力が全くない場合
  • 保佐・・・本人の判断能力が特に不十分な場合
  • 補助・・・本人の判断能力が不十分な場合

 

 

 

1.後見

 

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」の人、

すなわち、日常の買物なども一人ではできないような状態の人を対象にします。

 

そして後見人は、本人に代わって本人の財産を管理し、

本人のために行う法律行為を本人に代わって行うことができます。

 

家庭裁判所による後見開始の審判がなされると、本人(成年被後見人)がした法律行為は、日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

 

 

 

2.保佐

判断能力が著しく不十分な人を対象としています。

 

 

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な場合に保佐制度が

適用になります。

 

簡単なことは自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項(民法13条1項に規定)については保佐人に援助してもらわないとできないという場合です。

 

認知症患者で症状がまだ軽い場合などは保佐制度が適用されることが多いです。

 

 

 

 

3.補助

判断能力が不十分な人を対象としています。

 

 

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が不十分だが、大体のことは自分で判断できる状態。しかしながら、難しい事項については援助をしてもらった方がいいいというような場合です。

 

具体的には、軽度の知的障害者・精神障害者・初期の痴呆状態にある人が補助の対象でしょう。

 

 

 

 

 

【まとめ】

 

法定後見制度は、家庭裁判所に後見開始および後見人選任の申立てを行い、家庭裁判所が後見人を決定することにより、制度が開始されます。

 

また、後見人は家庭裁判所に報告義務があり、その監督を受けます。

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

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