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2018.3.20 【成年後見人制度(任意後見)】

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

前回のコラムで、成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあるとお話ししましたが、今回は、そのうち任意後見についてお話しさせていただきます。

 

 

 

【任意後見とは】

 

任意後見とは、まだ判断能力が十分なうちに、将来後見人になる人を自分で選んで「任意後見契約」を結び、判断能力が不十分になったときに援助をしてもらう制度です。

 

老化や認知症、意識障害が起こるような病気、突発的な事故など、突然に判断能力が十分でなくなる可能性はだれにもあります。

 

「任意後見制度」は、そのような場合に備えて、「誰に」「どんなことを頼むか」「自分で決めておく」ことができます。

 

 

 

 

【任意後見人はだれに頼めるのか?】

 

では、誰を後見人に選ぶことができるのでしょうか?

 

基本的には、誰でもなることができます。

 

信頼できる人を十分に検討したうえで、支援をお願いしましょう。

 

 

 

 

【任意後見制度の流れ】

 

 

任意後見制度の手続きの流れを簡単にご説明します。

 

1.任意後見人を誰にするか決める

 

どのような内容で誰に支援をお願いするかを決める。

 

 

2.任意後見契約を結ぶ

 

本人と任意後見にとなる人が一緒に公証役場に出向き、公正証書による任意後見契約を締結する。

公正証書の内容は、法務局に登記される(成年後見登記)。

 

 

 

3.判断力の低下

 

 

 

4.任意後見監督人選出の申し立てを行う

 

 

 

5.任意後見監督人が選任

 

 

 

6.任意後見が開始される

 

 

 

 

 

 

【任意後見制度のメリット】

 

 

<メリット>

  • ・判断能力が低下する前に、本人の意思で自由に任意後見人を選ぶことができる。
  • ・家庭裁判所で任意後見人監督が選出されるので、任意後見人の行為をチェックできる。

 

 

 

 

 

任意後見制度は、法定後見制度のように今現在、判断能力が不十分でなくても利用することができますので、

事前の対策としてはとても便利です。

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

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