こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
前回のコラムで、成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあるとお話ししましたが、今回は、そのうち任意後見についてお話しさせていただきます。
【任意後見とは】
任意後見とは、まだ判断能力が十分なうちに、将来後見人になる人を自分で選んで「任意後見契約」を結び、判断能力が不十分になったときに援助をしてもらう制度です。
老化や認知症、意識障害が起こるような病気、突発的な事故など、突然に判断能力が十分でなくなる可能性はだれにもあります。
「任意後見制度」は、そのような場合に備えて、「誰に」「どんなことを頼むか」「自分で決めておく」ことができます。
【任意後見人はだれに頼めるのか?】
では、誰を後見人に選ぶことができるのでしょうか?
基本的には、誰でもなることができます。
信頼できる人を十分に検討したうえで、支援をお願いしましょう。
【任意後見制度の流れ】
任意後見制度の手続きの流れを簡単にご説明します。
1.任意後見人を誰にするか決める
どのような内容で誰に支援をお願いするかを決める。
↓
2.任意後見契約を結ぶ
本人と任意後見にとなる人が一緒に公証役場に出向き、公正証書による任意後見契約を締結する。
公正証書の内容は、法務局に登記される(成年後見登記)。
↓
3.判断力の低下
↓
4.任意後見監督人選出の申し立てを行う
↓
5.任意後見監督人が選任
↓
6.任意後見が開始される
【任意後見制度のメリット】
<メリット>
- ・判断能力が低下する前に、本人の意思で自由に任意後見人を選ぶことができる。
- ・家庭裁判所で任意後見人監督が選出されるので、任意後見人の行為をチェックできる。
任意後見制度は、法定後見制度のように今現在、判断能力が不十分でなくても利用することができますので、
事前の対策としてはとても便利です。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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