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2018.4.9 【自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいか?】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

遺言は自分の死後に、自身の財産の処分方法等に関わる意思を実現させるためのものです。

 

そして、この遺言書は、法律上の拘束力があり、厳格なルールに沿って作成する必要があり、

万一ルールから外れていた場合は、無効となります。

 

遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」で作成されることがほとんどですが、

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばいいのでしょうか?

 

今回は自筆証書遺言と公正証書遺言についてお話したいと思います。

 

 

 

 

 

【自筆証書遺言とは】

 

民法第968条によると

 

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

と規定されています。

 

つまり、パソコンなどを使わずに全て自分の手で書く必要があるということです。

 

しかしながら、紙とペンさえあれば作成でき、特別な手続きを必要とせず、費用もかからないため、遺言方法としてはかなり利用されている方法と言えるでしょう。

 

その反面、遺言書を見つけた遺族にとっては、家庭裁判所の「検認」を受け、遺言書としての有効かの判断を仰ぐ必要があり、手間がかかります。

 

そして、場合によっては裁判によって無効となる可能性もありますので、リスクのある遺言方法とも言えます。

 

 

 

【公正証書遺言とは】

 

公正証書遺言は民法第969条に以下のように規定されています。

 

第969条

 

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

 

一. 証人二人以上の立会いがあること。

 

二 .遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 

三 .公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

 

四 .遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

 

五 .公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

 

要約すると、公正証書とは

 

「遺言者が、2名の立会証人のもとで、公証人に遺言の趣旨や内容を伝え、公証人がそれを書面にし、各人が署名捺印し作成」

 

するものであり、家庭裁判所の検認手続きは不要です。

 

 

 

 

【自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいのか?】

 

よく、

「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにしたほうがいいか?」

 

という質問を受けます。

 

 

もちろん事情や背景によっても違いはあると思いますが、私どもは数多くの相続事案の経験より、

公正証書遺言での作成をお薦めします。

 

 

では、今回は、私が公正証書遺言をお勧めする理由を、お話しましょう。

 

 

 

 

 

【公正証書遺言をお勧めする理由】

 

 

 1.ルールに則った正しい内容になる

 

公正証書遺言は,最終的に公証人が文章にして作成しますので、形式の不備で無効になることはほとんどありません。

 

 

 

2. 原本が公証人役場に保管される

 

公正証書遺言は公証人役場で作成し,その原本は公証人役場に保存・保管されます。

 

遺言者には,正本と謄本が渡されますが、万一、遺言者が正本や謄本を紛失しても,公証人役場に再び謄本の交付請求をすることができます。

 

自筆証書遺言のように偽造,変造されて争いになったり,他の相続人に破棄,隠匿されたり,紛失して無くなってしまう危険がないため安心といえるでしょう。

 

 

 

3. 自筆証書遺言より相続手続が早い

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

 

そして、この手続きには月単位で時間がかかります。

 

一方、公正証書遺言の場合は、遺言書の検認手続は不要です。

 

そのため、相続手続きが迅速に行われます。

 

 

 

4. 証拠能力が強い

 

公正証書遺言は,公証人という法律の専門家が,法律にもとづいて職務上作成する文書です。

 

そのため、公正証書遺言には,形式的な証拠力が備わっており,実質的な証拠力も非常に高いといえます。

 

 

 

 

 

【まとめ】

 

上記のような理由から、私は、遺言書は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言をお勧めします。

 

公正証書遺言は作成に費用がかかる上、公証役場に出向く、立会証人を用意するなど、作成時に手間と負担があるというデメリットはあります。

 

しかし、相続人にとっては、公正証書遺言であれば、相続発生後の手間が少なく、社会的信用度も高く、相続発生後の手続きも、スムーズに運ぶというのが実態です。

 

残された相続人にとってどちらがよいかを考えると、公正証書遺言のほうが良いといえるでしょう。

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

 

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