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2018.4.23 【相続法が約40年ぶりに大きく改正される(後編)】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

前回のコラムのひき続き、相続法改正についてお話します。

 

 

 

 

 

 

 

【遺言制度に関する見直しについて】

 

自筆証書遺言の方式緩和

 

 

2 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設

 

 

上記の2点の見直しがなされました。

 

 

自筆証書遺言の場合、すべて自筆である必要がありましたが、

今回の改正により、財産目録は自書することを要しないというように

方式が緩和されました。

 

 

 

また、自筆証書遺言について、

遺言者は,法務局に民法第968条に定める方式による遺言書

(無封のものに限る。)の保管を申請することができるというように、

自筆証書遺言書の保管制度が新たに創設されました。

 

 

 

 

 

 

【遺留分制度に関する見直し】

 

 

遺族に保障される最低限の取り分(遺留分)の制度を大幅に見直すほか、

葬儀費など必要な資金を故人の預金から引き出しやすくするなどの

見直しがなされます。

 

 

原則として遺留分対象財産を減殺請求後は共有とすべきとなっており、

金銭による価額弁償が例外となっておりましたが、今回の見直しでは、

それが逆転し、金銭による価額弁償を原則とする取扱に変更されます。

 

 

 

 

 

 

 

【相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し】

 

 

「相続による権利の承継に関する規律」

 

「義務の承継に関する規律」

 

「遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等」

 

 

についての規律の整備がなされています。

 

 

 

 

 

 

【相続人以外の者の貢献を考慮するための方策】

 

 

長男の嫁など相続権のない親族が被相続人の介護に従事することが多々ありますが、

今まではこれらの者は遺言がない限り被相続人の財産を取得することが

できませんでした。

 

 

このような不条理な状況を緩和することを趣旨として、本改正が織り込まれました。

 

 

相続人以外の者の貢献を考慮し、被相続人に対して無償で介護や看病などを

したことで被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合は、

相続人に対し、その特別に寄与した者の寄与に応じた金銭の支払を

請求できることとなります。

 

 

 

早ければ、2019年度中に施行になるということです。

 

 

この改正により相続が大きく変わることでしょう。

 

 

 

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

 

 

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ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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